○日進市ホテル等の建築の規制に関する条例
平成10年9月25日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、ホテル等の建築に係る構造、形態等に関する基準その他必要な事項を定めることにより、市民の善良な風俗及び清純な生活環境の保持並びに青少年の健全な育成に資することを目的とする。
(1) ホテル等 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業又は同条第3項に規定する簡易宿所営業の用途に供する建築物をいう。
(2) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築、同条第14号に規定する大規模の修繕、同条第15号に規定する大規模の模様替又は同法第87条第1項に規定する用途の変更をいう。
(3) 建築主 ホテル等の建築をしようとする者をいう。
(4) 建築主等 建築主及び当該建築物の設計に係る建築士並びに当該建築物に関する工事請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者をいう。
(5) 風俗関連営業施設等 ホテル等のうち、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する営業の用途に供する建築物又はこれに類する建築物で、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 客室に専ら客の性的感情を刺激するための装置、照明、装飾品その他の設備を設ける等明らかに通常のホテル等と異なる構造であるもので市長が定める基準に適合しないもの
イ 玄関帳場が客との面接に適せず、又は附帯施設により客と直接面接することを要しない利用を可能とする構造であるもの
ウ 玄関帳場から客室に通ずる共用の廊下等がなく、又は玄関帳場から共用の廊下等が見通せない構造であるもの
エ 車庫又は駐車場から玄関帳場を経由せず、直接客室へ通ずることができる出入口を有する構造であるもの
オ その他市長が定める基準に適合しないもの
(規制区域等)
第3条 市内の次に掲げる区域又は地域においては、風俗関連営業施設等を建築してはならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化調整区域
(2) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び準工業地域
(建築計画の公開等)
第4条 建築主は、規則で定めるところにより、当該建築物の敷地内で公衆の見やすい場所に、当該建築計画の概要を表示しなければならない。
2 建築主は、当該建築計画の概要について付近住民等から説明又は説明会の開催を求められた場合は、これに応じなければならない。
(同意)
第5条 建築主は、規則で定める行政上の手続を開始する前に、あらかじめ市長に申請をし、その同意を得なければならない。
(不同意)
第6条 市長は、前条第1項の申請に係るホテル等が風俗関連営業施設等に該当すると認めたときは、同意をしないものとする。
(同意の失効)
第7条 第5条第1項の同意は、建築主が同意の日から起算して1年以内に当該建築について法令上必要な手続をとらないときは、その効力を失うものとする。
(審査会)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項を調査又は審査するため、日進市ホテル等建築審査会(以下「審査会」という。)を設置するものとする。
(組織等)
第9条 審査会は、委員6人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 教育委員会の委員
(3) その他市長が適当と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員に欠員が生じた場合は補欠委員を任命し、その任期は、前任者の残任期間とする。
(維持保全)
第10条 ホテル等の所有者及び管理者は、そのホテル等の構造等を常に適法な状態に維持するとともに、周辺の生活環境を害さないように努めなければならない。
(中止命令等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する建築主に対し、ホテル等の建築について中止を命じ、又は相当の期間を定めて当該施設の構造の改善を命ずることができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して、ホテル等を建築し、又は建築しようとする者
(2) 虚偽の申請によりホテル等を建築し、又は建築しようとする者
(3) 申請と異なるホテル等を建築し、又は建築しようとする者
(立入調査等)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、建築主等から必要な報告を求め、又は建築主等の立会いを求め市職員にホテル等の敷地若しくは建築中若しくは完成後のホテル等に立ち入り、必要な調査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、建築主等の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
3 第1項に規定する立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第14条 第11条の規定による市長の命令に従わなかった者は、50万円以下の罰金に処する。
2 第12条の規定による立入調査を拒み、又は妨げた者は、10万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に日進市ホテル等建築指導要綱(平成9年日進市要綱第11号)第6条の規定に基づく同意の申請が行われたホテル等の建築については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月26日条例第35号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月21日条例第22号)
この条例は、平成30年6月15日から施行する。