○日進市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則

平成8年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条第1項の規定に基づく土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する手続について、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第76条第1項の規定に基づき、次に掲げる行為の許可を受けようとする者は、土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)別表に掲げる図書を添えて市に提出しなければならない。

(1) 建築物その他の工作物の新築又は改築若しくは増築

(2) 土地の形質の変更

(3) 移動の容易でない物件の設置又は堆積

2 前項の規定により市に提出する申請書は、土地区画整理事業の施行者(以下「施行者」という。)を経由しなければならない。この場合において、申請書を受理した施行者は、当該許可申請に係る行為が当該土地区画整理事業の施行に及ぼす障害等について調査し、意見書(第2号様式)を添えて市に送付するものとする。

(許可の手続)

第3条 市は土地区画整理事業施行上支障がないと認め、許可しようとするときは、土地区画整理事業地区内の建築行為等について(許可)(第3号様式。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(標識の設置)

第4条 前条の許可を受けた者は、土地区画整理法第76条第1項許可標識(第4号様式)を、当該行為地の見やすい場所に設置しておかなければならない。

(取下げの届出)

第5条 第2条第1項の規定により申請した者は、当該申請を取り下げようとするときは、取下届(第5号様式)を施行者を経由し、市に提出するものとする。

(行為廃止の届出)

第6条 第3条の規定により許可を受けた者は、当該許可に係る行為を廃止したときは、同条の規定により交付された許可書を添えて、行為廃止届(第6号様式)を施行者を経由し、市に提出するものとする。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第29号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

行為の種類

図面の種類

縮尺

明示すべき事項

建築物その他の工作物の新築又は改築若しくは増築

附近見取図

 

方位 施行箇所 道路その他の交通機関 目標となる土地建物(駅、停車場、公共建築物、河川湖沼等)

配置図

50分の1から600分の1の範囲内

方位 地名 地番 敷地の境界線 敷地内の申請に係る建築行為等及び既存の建物等の位置 敷地に接する道路の位置及び幅員

平面図

50分の1から200分の1の範囲内

方位 各階の間取 各室の用途及び壁の位置

仮換地ブロック図

200分の1から1000分の1の範囲内

方位 地名 地番 敷地の面積 境界線の距離 現況地目

土地の形質の変更又は移動の容易でない物件の設置若しくは堆積

附近見取図

 

方位 施行箇所 道路その他の交通機関 目標となる土地建物(駅、停車場、公共建築物、河川湖沼等)

配置図

50分の1から600分の1の範囲内

方位 地名 地番 敷地の境界線 敷地内の申請に係る建築行為等及び既存の建物等の位置 敷地に接する道路の位置及び幅員

縦横断図面

50分の1から200分の1の範囲内

土地の形質の変更の場合には、変更前後の形態及び性質移動の容易でない物件の設置若しくは堆積の場合には、物件の名称

仮換地ブロック図

200分の1から1000分の1の範囲内

方位 地名 地番 敷地の面積 境界線の距離 現況地目

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日進市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則

平成8年4月1日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)