○日進市都市計画審議会条例
昭和44年7月1日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2の規定に基づき、日進市都市計画審議会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第77条の2第1項の規定に基づき、日進市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 市議会の議員
(2) 学識経験を有する者
3 市長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関若しくは県の職員又は市内に住所を有する者のうちから、委員を任命することができる。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が任命する。
3 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、学識経験を有する者につき任命された委員のうちから委員の選挙によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、市長の定める部課において所掌する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和44年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第30号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の日進市都市計画審議会条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第2項第1号に掲げる者につき任命された委員並びに同項第3号、第4号、第6号及び第7号に掲げる者につき任命された委員は、それぞれ改正後の日進市都市計画審議会条例第3条第2項第1号に掲げる者につき任命された委員並びに同項第2号に掲げる者につき任命された委員とみなす。この場合において、委員の任期については、その者が改正前の条例第5条の規定により任命された日から起算する。