○日進市契約審査委員会規程
平成11年9月3日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、日進市が施行する工事、建設コンサルタント業務、委託業務及び物品の契約方法の選定並びに競争入札及び随意契約に参加させる業者の資格審査及び選定その他契約に関する必要な事項を審査するために、日進市契約審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し必要な事項を定めるものとする。
(1) 工事 建設工事(施設の修繕を含む。)及び工事用の物件をいう。
(2) 建設コンサルタント業務 建設工事等の測量、調査、設計及び工事監理に係る業務をいう。
(3) 委託業務 建物管理等各種保守管理、ソフトウェア開発等役務を提供する業務の委託(建設コンサルタント業務を除く。)をいう。
(4) 物品 物品の購入、リース、借上及び修繕をいう。
(審査事項)
第3条 委員会は、工事、建設コンサルタント業務、委託業務及び物品(次項において「工事等」という。)について次に掲げる事項を審査する。
(1) 1件の設計金額が、日進市契約規則(平成元年日進町規則第10号)第26条又は日進市下水道事業の財務に関する特例を定める規則(令和2年日進市規則第8号)第88条第1項に規定する金額を超える場合の契約方法に関すること。
(2) 競争入札及び随意契約に参加させる業者の資格審査及び選定に関すること。
(3) 技術提案方式の業者特定基準に関すること。
(4) 指名停止及び指名見合せに関すること。
(5) 入札参加資格に関すること。
(6) その他契約に関する必要な事項
(組織)
第4条 委員会は、副市長、総務部長その他部長級職員で委員長が指定するものをもってこれに充てる。
2 委員長は副市長とし、副委員長は総務部長とする。
(職務)
第5条 委員長は会務を総理する。ただし、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員会は、議事に関係のある職員を会議に出席させて説明を求めることができる。
(専決)
第7条 非常災害等緊急やむを得ない場合においては、委員長は審査事項を専決することができる。
2 前項の規定により専決したときは、その内容を他の委員に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部行政課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 日進市指名業者選定審査委員会規程(昭和54年日進町訓令第2号)は、廃止する。
附則(平成17年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月26日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月10日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月25日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月8日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月13日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月13日訓令第2号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。