○日進市農業委員会会議規則
昭和54年6月1日
農委規則第2号
(趣旨)
第1条 日進市農業委員会の会議(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則に定めるところによる。
(招集)
第2条 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。
(通知)
第3条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知しなければならない。
2 前項の通知は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(参集)
第4条 委員は、招集の当日開議定刻前に会議場に参集しなければならない。
(欠席又は遅刻の届出)
第5条 委員は、事故のため出席できないとき又は遅刻するときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議長)
第6条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。
(議席の決定)
第7条 議席は、あらかじめくじで定める。
(総会の開閉等)
第8条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前又は散会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第9条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。
(議案の提出)
第10条 委員が議案を提出しようとするときは、その案を作成し、理由を付け、現に在任する委員の3分の1以上の賛成者とともに連署して議長に提出しなければならない。
(動議の制限)
第11条 動議は、出席委員の3分の1以上の同意がなければ、これを議案とし、審議することができない。
(修正の動議)
第12条 修正の動議は、その案を作成し、理由を付け、出席委員の3分の1以上の賛成者とともに連署して議長に提出しなければならない。
(先決動議の表決順序)
第13条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席委員の3分の1以上から異議があるときは、総会に諮って決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第14条 総会の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を要する。
2 委員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(議題の宣告)
第15条 総会に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
(一括審議)
第16条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員の3分の1以上から異議があるときは、総会に諮って決める。
(議案の朗読)
第17条 議長は、必要があるときは、議題になった事件を職員に朗読させることができる。
(議案の説明)
第18条 総会に付する事件が議題となったときは、提出者は、その趣旨を説明しなければならない。
(議事の継続)
第19条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。
(発言)
第20条 委員は、議案について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。
(表決問題の宣告)
第21条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を総会に宣告する。
(不在委員)
第22条 表決宣告の際、会議場にいない委員は、表決に加わることができない。
(挙手による表決)
第23条 議長は、表決をとろうとするときは、問題を可とするものに挙手をさせ、挙手の多少を認定しがたいとき又は議長の宣告に対して出席委員の5分の1以上から異議があるときは、投票で表決をとらなければならない。
(投票による表決)
第24条 議長が必要があると認めるとき又は出席委員の5分の1以上から要求があるときは、投票で表決をとる。
(簡易表決)
第25条 議長は、問題について、異議の有無を会議に諮ることができる。
2 議長は、異議がないと認めるときは、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して出席委員の5分の1以上から異議があるときは、議長は、挙手の方法で表決をとらなければならない。
(議事録)
第26条 議事録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその日時
(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席委員の氏名
(4) 職務のため総会に出席した職員の職氏名
(5) 説明のため総会に出席した者の職氏名
(6) 議事日程
(7) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
(8) 議事の経過
(9) その他議長又は総会において必要と認めた事項
(議事録署名者)
第27条 議事録に署名する委員は2人とし、議長が総会において指名する。
(傍聴人)
第28条 総会の議事を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に自署しなければならない。
2 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
3 凶器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他会議場において会議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
4 傍聴人は、会議場において発言し、その他けん騒にわたる行為をしてはならない。
5 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
6 議長は、その指示に従わない傍聴人を退場させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年8月12日農委規則第1号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月1日農委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月1日農委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。