○日進市中央環境センター管理規則
平成11年9月30日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市中央環境センター条例(平成11年日進市条例第22号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、日進市中央環境センター(以下「環境センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 環境センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 月曜日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(利用時間)
第3条 環境センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 清潔に利用し、他人に迷惑をかけないこと。
(2) 喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) その他管理者の指示に従うこと。
(損害賠償)
第5条 利用者が故意又は過失によって環境センターの設備及び備品を損傷し、滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日規則第30号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第11条の規定は公布の日から施行する。