○日進市廃棄物焼却行為の規制に関する条例施行規則

平成13年2月13日

規則第3号

(身分証明書)

第2条 条例第7条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第1号様式)のとおりとする。

(指導)

第3条 条例第3条の規定による指導は、口頭又は廃棄物焼却行為規制指導書(第2号様式)により行うものとする。

(勧告)

第4条 条例第8条の規定による勧告は、廃棄物焼却行為規制勧告書(第3号様式)により行うものとする。

(焼却行為規制強調月間)

第5条 条例第9条の規定による焼却行為規制強調月間は、12月とする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

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日進市廃棄物焼却行為の規制に関する条例施行規則

平成13年2月13日 規則第3号

(平成13年2月13日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成13年2月13日 規則第3号