○日進市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和47年9月3日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか、市の廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業者の責務)
第2条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、再生利用を図るなど減量化に努めなければならない。
2 事業者は、廃棄物処理施設を損壊するおそれのある製品容器等については自ら回収し、容器の再利用等廃棄物を少なくする措置を講じなければならない。
3 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物について自ら処理しがたい場合において共同による処理に努めなければならない。
4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第3条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等による廃棄物の再生利用を図ること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第4条 市長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画を定めたときは、これを告示するものとする。
(一般廃棄物の収集及び運搬の委託基準)
第5条 市長は、前条の処理計画の範囲内において必要と認めたときは、一般廃棄物の収集及び運搬を市以外の者に委託することができる。
(占有者の協力義務)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下同じ。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は法第6条の2第2項及び第3項の基準に準じて自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については可燃物又は不燃物に分別する等第4条の規定により定められた計画に従わなければならない。ただし、一般廃棄物のうち市長が規則で定める粗大ごみ(以下「粗大ごみ」という。)を自ら運搬し、又は処分することができないときは、市長の指示する方法に従って排出しなければならない。
2 土地又は建物の占有者は、一般廃棄物の収集に際し、有毒性、危険性その他収集又は処理作業に支障を及ぼすおそれのある物は混入してはならない。
(一般廃棄物の処理の届出)
第7条 法第6条第1項に規定する区域内における土地又は建物の占有者で臨時に若しくは継続して一般廃棄物の収集を受けようとし、又は動物の死体を自ら処分しないときは、速やかに市長に申し出なければならない。
(多量の一般廃棄物)
第8条 法第6条の2第5項の規定により市長が指示することができる多量の一般廃棄物は、次のとおりとする。なお、減量に関する計画の作成、運搬すべき場所及び方法その他必要な事項の指示については、市長が別に定める。
一般廃棄物 1日平均排出量 20キログラム以上
一時的排出量 100キログラム以上
(一般廃棄物処理手数料)
第9条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分について、別表の区分により手数料を徴収する。
2 前項の一般廃棄物処理手数料を徴収する基礎となる数量は、市長の認定するところによる。
3 前2項に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項は、市長が定める。
(手数料の減免)
第10条 天災その他特別の事情があると市長が認めたときは、前条の手数料を減免することができる。
(一般廃棄物処理業の許可)
第11条 一般廃棄物の収集、運搬又は処分の業を行おうとする者は、法第7条第1項及び第6項の規定により市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、事業の範囲を変更しようとするときは、法第7条の2第1項の規定により市長の許可を受けなければならない。
(浄化槽清掃業の許可)
第12条 浄化槽清掃業を行おうとする者は、浄化槽法第35条第1項の規定により市長の許可を受けなければならない。
(許可証の交付)
第13条 市長は、前2条の規定により許可をしたときは、許可証を交付する。
2 前項の規定により許可証を交付された者(以下「許可業者」という。)は、当該許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちにその理由を市長に申し立て、許可証の再交付を受けなければならない。
(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 6,000円
(2) 一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 6,000円
(3) 一般廃棄物収集運搬業の変更許可を受けようとする者 6,000円
(4) 一般廃棄物処分業の変更許可を受けようとする者 6,000円
(5) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 6,000円
2 本市以外の長の許可を受けて一般廃棄物収集運搬業を行う者であって、下水の終末処理場(日進市下水道条例(昭和63年日進町条例第4号)第2条に規定する終末処理場をいう。)への搬入のみを業として行うものが前項第1号又は第3号の規定により納入すべき手数料については、免除する。
(報告徴収及び立入検査)
第16条 市長は、法第18条、第19条及び浄化槽法第53条の規定により必要があると認めたときは、職員にその業務に関し報告の徴収及び立入検査をさせることができる。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和51年12月22日条例第32号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月21日条例第17号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年6月22日条例第13号)
この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和53年12月22日条例第21号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月22日条例第28号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月25日条例第12号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月26日条例第10号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月19日条例第8号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年9月30日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした改正前の日進町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定に基づく浄化槽清掃業の許可及びその申請は、改正後の日進町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(昭和62年3月25日条例第12号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日条例第15号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月27日条例第21号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第27号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第16号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第33号)
この条例は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成23年9月28日条例第19号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項第1号から第4号までの改正規定及び同項第5号の改正規定(「5,000円」を「6,000円」に改める部分に限る。)は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、平成30年4月1日以後の一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料(以下「手数料」という。)の徴収について適用し、同日前の手数料の徴収については、なお従前の例による。
3 平成30年4月1日以後、この条例による改正前の不燃物の袋で現に残存するものは、当分の間、この条例による改正後の資源物金属類の袋として使用することができる。
附則(平成31年3月26日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月2日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する使用料及び手数料について適用し、施行日前に徴収する使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の資源物金属類の袋で残存するものは、当分の間、この条例による改正後の資源物金属類の大袋として使用することができるものとし、一般廃棄物処理手数料の収集、運搬及び処分に係る手数料については、この条例による改正後の資源物金属類の大袋とみなして、改正後の別表の規定を適用する。
附則(令和4年3月25日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の資源物プラスチック製容器包装の袋で残存するものは、当分の間、この条例による改正後の資源物プラスチックの袋として使用することができるものとし、一般廃棄物処理手数料の収集、運搬及び処分に係る手数料については、この条例による改正後の資源物プラスチックの袋とみなして、改正後の別表の規定を適用する。
附則(令和6年3月26日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
一般廃棄物処理手数料
種別 | 取扱区分 | 手数料 | ||
し尿 | 収集、運搬及び処分 | 定額制 | 人頭割 | 1人につき月額 240円 |
世帯割 | 1世帯につき月額 130円 | |||
従量制 | 36リットルにつき 250円 | |||
臨時のくみ取り | 1回につき 880円 | |||
ごみ | 収集、運搬及び処分 | 可燃物 | 大袋1袋につき 15円 小袋1袋につき 10円 | |
資源物 | プラスチック | 大袋1袋につき 15円 小袋1袋につき 10円 | ||
金属類 | 大袋1袋につき 15円 小袋1袋につき 10円 | |||
粗大ごみ | 1個につき 510円 |
備考 手数料を算出する基礎となる数量が36リットル未満のとき又はその総量に36リットル未満の端数があるときはその数量を36リットルとする。