○日進市国民健康保険条例施行規則
平成11年2月10日
規則第4号
日進市国民健康保険条例施行規則(昭和41年日進町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市国民健康保険条例(昭和42年日進町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとし、あわせて本市の実施する国民健康保険の運営に関して必要な手続を定めるものとする。
(資格取得等の届出)
第2条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「厚生省令」という。)第2条第1項、第3条及び第4条第1項の規定による届出は、第1号様式による。
2 厚生省令第3条の規定による届出には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。
(世帯変更等の届出)
第3条 厚生省令第8条から第10条まで及び第10条の2第1項の規定による届出は、第1号様式による。
(修学中の者等に関する届出)
第4条 厚生省令第5条の規定による届出は、第2号様式による。この場合の届出には、当該被保険者の修学する学校の在学証明書等を添付しなければならない。
2 厚生省令第5条の2の規定による届出は、第2号様式による。この場合の届出には、当該被保険者の法第116条の2第1項に定める病院等に入院等をしている旨の証明書を添付しなければならない。
3 厚生省令第5条の4の規定による届出は、第3号様式による。この場合の届出には、当該被保険者の障害者支援施設等に入所等をしている旨の証明書を添付しなければならない。
(資格確認書の再交付等)
第4条の2 厚生省令第7条第1項、第7条の3の2第1項、第7条の4第4項、第26条の3第5項(第26条の6の4第4項、第27条の14の2第5項、第27条の14の4第4項及び第27条の14の5第4項において準用する場合を含む。)、第27条の13第8項及び第28条第6項の規定による申請は、第4号様式による。
(個人番号変更の届出)
第4条の3 厚生省令第10条の3の規定による届出は、第5号様式による。
(資格喪失等の届出)
第5条 厚生省令第11条、第12条及び第13条第1項の規定による届出は、第1号様式による。
2 厚生省令第13条第1項の規定による届出には、当該事由を記した書面又は当該事由により取得した資格確認書を添付し、又は提示しなければならない。ただし、当該届出が法第6条第8号に関する場合を除く。
(資格確認書等の交付)
第6条 厚生省令第6条第1項、第26条の3第2項、第26条の6の4第2項、第27条の14の2第2項、第27条の14の4第2項及び第27条の14の5第2項の規定による申請は、第6号様式による。
(標準負担額減額差額の支給申請)
第7条 厚生省令第26条の5第2項の規定による申請は、第7号様式による。
(療養費等の支給申請)
第8条 厚生省令第27条第1項及び第27条の5第1項の規定による申請は、第8号様式による。
2 前項に規定する申請には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 療養に要した費用に関する領収書
(2) 国民健康保険診療報酬請求明細書を用いた診療の明細書。ただし、これによることができない場合には、これに準ずる診療の明細書
(移送費の支給申請)
第9条 厚生省令第27条の11第1項の規定による申請は、第9号様式による。
(特定疾病の認定申請)
第10条 厚生省令第27条の13第1項の規定による申請は、第10号様式による。
(月間の高額療養費の支給申請)
第11条 厚生省令第27条の16第1項の規定による申請は、第11号様式による。
(年間の高額療養費の支給申請)
第11条の2 厚生省令第27条の17の2第1項及び第4項並びに第27条の17の3第1項の規定による申請は、第11号様式の2による。
(高額介護合算療養費の支給申請)
第11条の3 厚生省令第27条の26第1項及び第6項並びに第27条の27第1項の規定による申請は、第11号様式の3による。
(1) 国民健康保険税に滞納がある場合
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認める場合
2 市長は、前項の申請が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産によるものと認められるときは、出産育児一時金に12,000円を加算する。
(支給決定通知)
第14条 市長は、標準負担額減額差額、移送費、療養費、特別療養費、高額療養費、出産育児一時金又は葬祭費の支給を決定したときは、速やかに第14号様式により当該申請者に通知するものとする。
(第三者行為による傷病届)
第15条 厚生省令第32条の6の規定による届出は、第15号様式による。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の日進市国民健康保険条例施行規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の日進市国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成14年2月21日規則第8号)抄
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第44号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第28号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の日進市国民健康保険条例施行規則の規定に基づいて作成されている諸様式は、改正後の日進市国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成26年12月22日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る日進市国民健康保険条例施行規則第12条第2項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第41号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日規則第54号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年5月9日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日進市国民健康保険条例施行規則第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年10月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月15日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日進市国民健康保険条例施行規則第9号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年8月10日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日進市国民健康保険条例施行規則による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年12月21日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る日進市国民健康保険条例施行規則第12条第2項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年10月7日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日進市国民健康保険条例施行規則による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年12月26日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日進市国民健康保険条例施行規則の規定による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年11月18日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日進市国民健康保険条例施行規則の規定による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。