○日進市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則

平成11年11月16日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(以下「基準該当居宅サービス」という。)又は同法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援(以下「基準該当居宅介護支援」という。)を行う事業者の登録に係わる手続等について必要な事項を定める。

(基準該当居宅サービス事業者に対する特例居宅介護サービス費等の支給)

第2条 日進市が、法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費又は第54条第1項第2号に係る特例居宅支援サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護被保険者又は居宅要支援費保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が、基準該当居宅サービスであって、当該基準該当居宅サービスの事業を行う者として当該日進市の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅サービス事業者」という。)により行われるものの提供を受けた場合とする。

2 特例居宅介護サービス費等の額は、当該基準該当居宅サービスについて法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生大臣が定める基準により算定した費用の額

3 第1項の登録は、基準該当居宅サービス事業を行う者の申請により、基準該当居宅サービスの種類及び当該基準該当居宅サービスの種類に係わる基準該当居宅サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス事業所」という。)ごとに行う。

4 日進市に対し、あらかじめ「特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書」(第4号様式)を提出している基準該当居宅サービス事業者は、次の各号のいずれかに掲げる要件を満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅サービス事業者から基準該当居宅サービスを受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅サービスに要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、支払を受けることができる。

(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにあらかじめ日進市に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

(2) 当該居宅要介護等被保険者が基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ日進市に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

(3) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービスを含む基準該当居宅サービスの利用に係る計画をあらかじめ日進市に届け出ているとき。

5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。

6 基準該当居宅サービス事業者は、基準該当居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当居宅サービスについて、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 基準該当居宅サービス事業者は、特例居宅介護サービス費等の支払に関して、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生大臣が定める基準及び居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。

9 日進市は、基準該当居宅サービス事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法第45条第5項に規定する愛知県国民健康保険団体連合会に委託することができる。

10 基準該当居宅サービス事業者は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号。以下「請求省令」という。)の例により、特例居宅介護サービス費等の請求を行うものとする。

11 基準該当居宅サービス事業者は、前項の請求に併せて、第4項に定める居宅要介護等被保険者の委任を受けていることについて「介護保険特例居宅介護(支援)サービス費支給申請書」(第5号様式)を愛知県国民健康保険団体連合会に提出するものとする。

12 基準該当居宅サービス事業者は、その提供した基準該当居宅サービスについて、第4項の規定により、当該サービスの利用者たる居宅要介護等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に、当該要介護等被保険者から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額から当該基準該当居宅サービス事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。

(基準該当居宅介護支援事業者に対する特例居宅介護サービス計画費等の支給)

第3条 日進市が、法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費又は第58条第1項第1号に係る特例居宅支援サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護等被保険者が、基準該当居宅介護支援であって、当該基準該当居宅介護支援の事業を行う者として当該日進市の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅介護支援事業者」という。)により行われるものの提供を受けた場合とする。

2 特例居宅介護サービス計画費等の額は、当該基準該当居宅介護支援について法第46条第2項又は第58条第2項の厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当(その額が現に当該基準該当居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅介護支援に要した費用の額とする。)とする。

3 第1項の登録は、基準該当居宅介護支援事業を行う者の申請により、基準該当居宅介護支援を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援事業所」という。)ごとに行う。

4 日進市に対し、あらかじめ「特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申出書」(第4号様式)を提出している基準該当居宅介護支援事業者は、当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ日進市に届出をし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅介護支援に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。

5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。

6 基準該当居宅介護支援事業者は、基準該当居宅介護支援その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収書においては、基準該当居宅介護支援について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係わるもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 基準該当居宅介護支援事業者が特例居宅介護サービス計画費等の支払に関して、法第46条第2項又は第58条第2項の厚生大臣が定める基準及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援基準省令」という。)に規定する基準該当居宅介護の事業の運営に関する基準(基準該当居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。

9 日進市は、基準該当居宅介護事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を愛知県国民健康保険団体連合会に委託することができる。

10 基準該当居宅介護支援事業者は、請求省令の例により、特例居宅介護サービス計画費等の請求を行うものとする。

11 基準該当居宅介護支援事業者は、前項の請求に併せて、第4項に定める居宅要介護等被保険者の委任を受けていることについて「介護保険特例居宅介護(支援)サービス計画費支給申請書」(第5号様式)を愛知県国民健康保険団体連合会に提出するものとする。

(登録の申請)

第4条 第2条の規定に基づき基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者及び第3条の規定に基づき基準該当居宅介護支援事業者の登録を受けようとする者は、登録申請書(第1号様式)を日進市に提出しなければならない。また、サービスの種類に応じて、登録に係わる記載事項(付表1、2、3、4、5)を日進市に提出しなければならない。なお、次に掲げる資料を添付することとする。

(1) 申請者の定款、寄付行為等及びその登記簿謄本又は条例等

(2) 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

(3) 管理者(サービス提供責任者)の経歴書

(4) 平面図

(5) 設備・備品等一覧表(*訪問入浴、通所介護、福祉用具貸与のみ)

(6) 運営規程

(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(8) サービス提供実施単位一覧表(*通所介護のみ)

(9) 当該申請に係わる資産の状況

(10) 協力医療機関との契約の内容(*訪問入浴のみ)

(11) 関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容(*居宅支援のみ)

(12) 福祉用具の保管及び消毒の方法(*福祉用具貸与のみ)

(変更、廃止の届出等)

第5条 基準該当居宅サービス事業者又は基準該当居宅介護支援事業者(以下「基準該当サービス事業者」という。)は、基準該当居宅サービス事業所又は基準該当居宅介護支援事業所(以下「基準該当サービス」という。)の名称や所在地その他の別表に定める事項に変更があった場合には、当該登録を受けた日進市に対し「登録事項変更届出書」(第2号様式)を提出するものとする。

2 基準該当サービス事業者は、当該事業を廃止、休止又は再開する場合には、当該登録を受けた日進市に対し「事業廃止(休止・再開)届出書」(第3号様式)を提出するものとする。

(報告等)

第6条 日進市は、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当サービス事業者又は基準該当サービス事業者であった者(以下、この項において「基準該当サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出又は提示を命じ、基準該当サービス事業者又は基準該当サービス事業所の従業者の基準に対して質問させ、若しくは基準該当サービス事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(登録の取消し)

第7条 基準該当サービス事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を取り消されることがあるものとする。

(1) 基準省令に規定する確保すべき従業者等の人員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準省令に規定する設備及び運営に関する基準に従って事業を運営することができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス費及び特例居宅介護サービス計画費の請求に関し不正あったとき。

(4) 第6条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 当該登録に係わる従業者等が、第6条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該登録に係る従業者等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該事業者が、相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 不正の手段により登録を受けたとき。

(その他)

第8条 この規則に掲げるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年8月9日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月17日規則第13号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

日進市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則

平成11年11月16日 規則第43号

(令和3年3月1日施行)