○日進市高齢者等支援事業実施規則
平成14年3月28日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、要援護高齢者及び一人暮らし高齢者等(以下「高齢者等」という。)に対し、生活支援サービス等を提供することにより、高齢者等の自立の促進及び生活の質の確保を図り、もって総合的な保健福祉の向上に資することを目的とする。
(1) 要援護高齢者 おおむね65歳以上の身体の虚弱、寝たきり、認知症等の者及び心身障害者で、在宅で日常生活を営むために支援が必要な者をいう。
(2) 一人暮らし高齢者 おおむね65歳以上の配偶者並びに親族及び非親族のいずれとも住居、家計を共にしていない単身の世帯又はその状態にある高齢者をいう。
(実施事業)
第3条 実施する事業は、次のとおりとする。
(1) 寝具洗濯乾燥サービス事業
通常使用している布団及び毛布のクリーニングを行う。
(2) 軽度生活援助事業
日常の軽微な援助を行う。
(3) 訪問理美容サービス事業
訪問による理美容を受けられるよう補助する。
(4) 生活管理指導短期宿泊事業
高齢者等を一時的に養護老人ホーム等にて養護する。
(5) 緊急通報システム事業
急病、事故等の緊急事態に対処するための緊急通報システム装置を貸し出す。
(6) 日常生活用具給付事業
日常生活用具を給付する。
(利用対象者)
第4条 この事業を利用することができる者は、市内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記載されている者で、前条に規定する事業の利用が必要と認められる高齢者等とする。
(利用の申請)
第5条 この事業を利用しようとする者は、別に定める申請書を市長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を通知書により通知するものとする。
(費用の負担)
第7条 この事業の費用負担は、別表に定めるとおりとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規定の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成14年7月26日規則第36号)
この規則は、公布の日から起算して7日を経過した日から施行する。
附則(平成16年11月16日規則第29号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の日進市高齢者等支援事業実施規則の規定は、平成17年4月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月29日規則第34号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第29号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第21号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月12日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第36号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月11日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
事業名 | 区分 | 単位 | 負担額 | ||
寝具洗濯乾燥サービス事業 | 生活保護世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯をいう。以下同じ。)以外 | 掛布団 | 1枚当たり | 300円 | |
敷布団 | 1枚当たり | 300円 | |||
毛布 | 1枚当たり | 100円 | |||
生活保護世帯 | ― | 0円 | |||
軽度生活援助事業 | ― | 1時間当たり | 100円 | ||
訪問理美容サービス事業 | ― | 1回当たり | 200円 | ||
生活管理指導短期宿泊事業 | A | 生活保護世帯以外 | 1日当たり | 600円 | |
B | 生活保護世帯 | 1日当たり | 0円 | ||
1日追加(Aの場合) | ― | 600円 | |||
緊急通報システム事業 | ― | ― | 0円 | ||
日常生活用具給付事業 | A | 生活保護世帯(単給世帯含む。) | 0円 | ||
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 | |||
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300円 | |||
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400円 | |||
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800円 | |||
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400円 | |||
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |
備考 事業を利用し、上記の単位未満の場合で、負担額に10円未満の端数が生じた場合には、10円に繰り上げる。