○にっしん子育て総合支援センター管理規則

平成14年3月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、にっしん子育て総合支援センター条例(平成14年日進市条例第3号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、にっしん子育て総合支援センター(以下「支援センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 支援センターを利用するもの(以下「利用者」という。)は、その利用を受けようとするときは、次によるものとする。

(1) 個人にあっては、その利用しようとする日の当日、にっしん子育て総合支援センター個人利用簿に必要事項を記入しなければならない。

(2) 団体で会議室を利用しようとする者は、にっしん子育て総合支援センター会議室団体利用申請書を事前に市長に提出し、予約しなければならない。

(入館の制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して支援センターへの入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 感染性疾患があると認められる者

(2) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼすおそれのある動物又は物品を携帯する者

(3) 支援センターの秩序を乱すおそれがあると認められる者

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 清潔に利用し、他人に迷惑をかけないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食しないこと。

(3) 喫煙は禁止とし、火気は使用しないこと。

(4) 許可を受けないで広告類を掲示し、又は配布しないこと。

(5) 許可を受けないで物品等を販売し、又は陳列しないこと。

(6) 許可を受けないで館内に車を乗り入れ、又は引き入れないこと。

(7) その他管理者の指示に従うこと。

(読替規定)

第5条 条例第12条第1項の規定により支援センターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条及び第3条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年7月3日規則第38号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第24号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前のにっしん子育て総合支援センター管理規則の規定によりされている処分、手続その他の行為は、改正後のにっしん子育て総合支援センター管理規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平成27年3月16日規則第11号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定に基づいてされた処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定に基づいてされたものとみなす。

にっしん子育て総合支援センター管理規則

平成14年3月28日 規則第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成14年3月28日 規則第12号
平成18年7月3日 規則第38号
平成21年3月26日 規則第24号
平成27年3月16日 規則第11号