○日進市立保育園の管理及び運営に関する規則
昭和62年6月22日
規則第3号
日進町立保育所の管理及び運営に関する規則(昭和50年日進町規則第9号)の全部を改正する。
(職員の設置)
第2条 保育園の職員は、次のとおりとする。
指導保育士、園長、園長代理、保育専門員、主任保育士、保育士、業務員
(職務)
第3条 指導保育士は、保育全般について指導する。
2 園長は、所属保育園を掌理し、職員を指揮監督する。
3 園長代理、保育専門員及び主任保育士は、園長を補佐し、園長に事故があるときはその職務を代理するとともに、保育士の監督及び保育を担当し、必要な職務を分掌する。
4 保育士は、上司の命を受け保育を担当し、必要な職務を分掌する。
5 業務員は、給食の調理及び施設の清掃等の軽作業をする。
(保育内容)
第4条 保育園における保育は、保育所保育指針に基づいて行い、その他必要な保育をする。
(保育時間)
第5条 保育園における保育時間は、原則として8時間とする。ただし、入園している児童の保護者の労働時間その他家庭の状況を考慮して、必要に応じて変更することができる。
(休日)
第6条 保育園の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(4) その他市長が必要と認めた日及び特に必要と認めたときは、休日を振り替え又は休日に保育することができる。
(給食)
第7条 保育園の入園児童には、給食を行う。
(保健衛生)
第8条 園長は、入園児童及び職員に対して、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第12条に定める健康診断等を行わなければならない。
(災害対策)
第9条 園長は、災害の発生のおそれのある箇所及び消火、避難、警報その他の防災に関する設備を点検するとともに非常災害その他緊急の事態に際し行うべき措置について、具体的計画を立て、必要な訓練をしなければならない。
2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回は、これを行わなければならない。
(施設及び設備の管理)
第10条 園長は、施設及び設備の管理保全に努めなければならない。
(事故の報告)
第11条 園長は、災害、集団疾病等の事故が生じた場合並びに施設及び設備の全部若しくは一部を滅失し、又は損傷した場合は速やかに市長に報告するとともに、必要な手続をとらなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、保育園の管理及び運営について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月6日規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成11年1月28日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月1日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月18日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。