○日進市生活保護法施行細則

平成12年3月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 日進市福祉事務所長(以下「事務所長」という。)は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 保護台帳

(2) 保護決定調書

(3) 保護金品支給台帳

(4) ケース記録票

(5) ケース番号登載及び索引簿

(6) 保護申請書受理簿

(7) 医療券及び介護券交付処理簿

(通知)

第3条 事務所長は、法第19条第2項の規定によって保護を実施したときは、前条第1号から第4号まで及び第5条に規定する書類の写しを添付し、速やかにこの旨を当該被保護者の居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。

2 被保護者が、その居住地を他の福祉事務所長等の所管区域内に移転したときは、事務所長は、速やかに必要な決定を行い、書面により新居住地の福祉事務所長等に通知しなければならない。

3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最少限のものの写しを添付するものとする。

(1) 保護台帳

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録票

(4) その他

(申請書)

第4条 法第24条第3項又は第9項に規定する保護の開始又は変更の申請の様式は、生活保護申請書による。

2 法第18条第2項に規定する葬祭扶助の申請の様式は、前項の規定にかかわらず、葬祭扶助申請書による。

3 事務所長は、第1項による申請をした者又は被保護者に対し、次に掲げる書面のうち、保護の決定又は実施のために必要と認める書面の提出を求めることができる。

(1) 収入申告書

(2) 資産申告書

(3) 同意書

(4) 給与証明書

(5) 住宅補修計画書

(6) 生業計画書

(決定通知書)

第5条 法第24条第3項及び第9項並びに第25条第2項による保護決定通知は保護開始(変更)決定通知書により、第26条による保護停止又は廃止決定通知は保護停止(廃止)決定通知書により、保護申請を却下する場合は保護申請却下通知書によるものとする。

(検診命令等)

第6条 事務所長は、法第28条第1項の規定により検診を受ける旨を命ずるときは、当該被保護者に対して、検診命令書を交付しなければならない。

2 前項に規定する検診を行った場合における検診結果の報告は検診書により、当該検診に係る検診料の請求は検診料請求書により行うものとする。

(調査依頼票)

第7条 法第29条第1項の規定により資料の提供等を求めるときは、調査依頼票によらなければならない。

2 事務所長は、要保護者の扶養義務者に対して、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書によらなければならない。

3 事務所長は、法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、法による保護決定に伴う扶養義務者への通知についてによるものとする。

4 事務所長は、法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、法第28条第2項の規定に基づく報告についてによるものとする。

(入所又は利用の依頼等)

第8条 事務所長は、次に掲げる場合には、当該施設の長又は私人に対して(入所・利用)依頼・委託書を送付するものとする。

(1) 法第30条第1項の規定により被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託する場合

(2) 法第33条第2項の規定により宿所提供施設を利用させ、又はこの施設に委託する場合

(3) 法第36条第2項の規定により授産施設若しくは訓練を目的とするその他の施設を利用させ、又はこれらの施設に委託する場合

2 事務所長は、前項の規定による入所又は利用の依頼又は委託を解除するときは、当該施設の長又は私人に対して、(入所・利用)解除通知書を送付するものとする。

(保護金品の支給方法)

第9条 事務所長が被保護者に対して保護金品を交付する場合においては、当該被保護者等から保護開始(変更)決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。ただし、明らかに被保護者であると認められる場合においては、この限りでない。

2 事務所長は、被保護者の事由により現金の支給ができないと認められる場合においては、当該被保護者の指定する口座に対して、支給することができる。

(就労自立給付金申請書)

第10条 省令第18条の4第1項の申請書は、就労自立給付金申請書によるものとする。

(就労自立給付金決定調書)

第11条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書によるものとする。

(就労自立給付金決定通知書)

第12条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書により通知するものとする。

(進学準備給付金申請書)

第13条 省令第18条の9第1項の申請書は、進学準備給付金申請書によるものとする。

(進学準備給付金決定調書)

第14条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときの決定調書は、進学準備給付金決定調書によるものとする。

(進学準備給付金決定通知書)

第15条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときは、進学準備給付金決定通知書により通知するものとする。

(徴収金等支払申出書)

第16条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書によるものとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第34号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成30年12月28日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

日進市生活保護法施行細則

平成12年3月29日 規則第14号

(平成30年12月28日施行)