○日進市在日外国人福祉給付金支給規則
平成6年6月29日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市在日外国人福祉給付金支給条例(平成6年日進町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に基づき、在日外国人高齢者福祉給付金及び在日外国人重度障害者福祉給付金(以下「福祉給付金」と総称する。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 所得証明書
(2) 特別永住者証明書又は在留カード
(3) 重度障害者にあっては、身体障害者手帳又は療育手帳の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、市長は、添付書類により証明すべき事実を公簿によって確認することができるときは、当該添付書類を省略させることができる。
(支給時期)
第4条 福祉給付金は、4月、8月及び12月の3期に、それぞれの月の前月までの分を支給する。ただし、前支給月に支給すべき福祉給付金又は支給すべき事由が消滅した場合における福祉給付金は、その支給月でない月であっても支給することができる。
2 市長は、受給者が福祉給付金の受給資格を喪失したときは、日進市在日外国人福祉給付金喪失通知書(第4号様式)により通知するものとする。
(所得の基準)
第6条 条例第7条第2項に規定する所得の額は、次に掲げる額とする。
(1) 在日外国人高齢者福祉給付金にあっては、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)の規定により、なおその効力を有するとされた同法による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金の支給停止に関する規定により、その給付の金額が支給停止を受けることとなる額
(2) 在日外国人重度障害者福祉給付金にあっては、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4に規定する額
(現況報告書)
第7条 受給者は、受給資格者の決定を受けた年度の翌年度以降において、その現況について、日進市在日外国人福祉給付金現況報告書(第5号様式)を毎年7月1日から同月15日までに提出しなければならない。
2 市長は、支給を停止した福祉給付金につき、支給を停止する事由が消滅したと認めたときは、日進市在日外国人福祉給付金支給停止解除通知書(第7号様式)により受給者に通知するものとする。
(住所変更等の届出)
第9条 受給者は、その住所、氏名又は金融機関を変更したときは、日進市在日外国人福祉給付金変更届(第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第19号)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に条例第2条に規定する支給要件に該当する者が所持する出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第4条に規定する廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)は、改正後の日進市在日外国人福祉給付金支給規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)の規定により登録証明書が特別永住者証明書又は在留カードとみなされる期間にあっては、新規則第2条第2号に定める特別永住者証明書又は在留カードとみなす。
附則(平成29年12月28日規則第35号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。