○日進市福祉会館条例
昭和49年6月27日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項に規定する老人福祉センター及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童館(以下「福祉会館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市に福祉会館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 福祉会館の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日進市東部福祉会館 | 日進市米野木町仲田35番地23 |
日進市南部福祉会館 | 日進市折戸町寺脇123番地6 |
日進市相野山福祉会館 | 日進市北新町二段場920番地8 |
日進市岩崎台・香久山福祉会館 | 日進市香久山四丁目201番地14 |
日進市北部福祉会館 | 日進市岩崎町大塚1034番地 |
日進市西部福祉会館 | 日進市赤池町下郷222番地 |
(事業)
第4条 福祉会館の事業は、次のとおりとする。
(1) 老人の各種の相談
(2) 老人の健康の増進、教養の向上及びレクリエーション活動に関する助言及び援助
(3) 児童の健全な遊びを通しての集団指導及び個別指導
(4) 児童の健康の増進及び健全育成に必要な活動及び援助
(5) その他住民活動の場の提供及び市長が必要と認める事業
(職員)
第5条 福祉会館に館長又は管理人その他必要な職員を置く。
(利用者)
第6条 福祉会館を利用することができる者は、老人及び児童とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(利用の許可)
第7条 福祉会館を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に福祉会館の管理運営上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第8条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、福祉会館の利用を許可せず、又は利用の許可を取り消し、若しくは利用の停止を命ずることができる。
(2) 福祉会館の利用が公の秩序又は風俗を害するおそれのあるものであるとき。
(3) 福祉会館の利用により福祉会館の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(4) 福祉会館の管理運営上支障があるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、福祉会館の利用が不適当であると認められるとき。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、福祉会館の利用が終わったときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第10条 利用者は、故意又は過失により福祉会館の建物又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
附則
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和53年3月23日条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月24日条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月26日条例第8号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月30日条例第10号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成6年8月12日条例第20号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日条例第12号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第33号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第15号)
この条例は、平成19年3月26日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。