○日進市民生委員推薦会規則
昭和52年10月25日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、日進市に設置する日進市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関する事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 推薦会の委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ2名以内を市長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 社会福祉関係団体の代表者
(4) 市の教育に関係のある者
(5) 学識経験を有する者
(幹事及び書記)
第3条 推薦会の幹事及び書記は、福祉部地域福祉課職員をもってこれに充てる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附則(平成4年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月11日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月20日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市民生委員推薦会規則の規定は、平成25年9月1日から適用する。
附則(平成27年3月16日規則第11号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定に基づいてされた処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定に基づいてされたものとみなす。
附則(令和6年2月7日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。