○日進市文化財保護条例施行規則
昭和53年12月27日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市文化財保護条例(昭和51年日進町条例第1号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定書の再交付)
第4条 指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれを滅失し、若しくは破損した場合には、その再交付を指定書再交付申請書(第3号様式)により申請することができる。
(2) 条例第7条第1項第1号の規定による届出は、第5号様式によるものとする。
(3) 条例第7条第1項第2号の規定による届出は、第6号様式によるものとする。
(4) 条例第7条第1項第3号の規定による届出は、第7号様式によるものとする。
(5) 条例第7条第1項第4号の規定による届出は、第8号様式によるものとする。
(管理又は修理の補助)
第6条 条例第8条第1項の規定による補助金については、別に定める市指定文化財補助金交付要項によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月9日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。