○日進市立小・中学校体育施設スポーツ開放に関する規則
昭和58年2月8日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育に支障のない範囲で、日進市立小・中学校(以下「学校」という。)の体育施設を地域住民のスポーツ活動の利用に供すること(以下「スポーツ開放事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開放校の指定)
第2条 日進市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地域の要望、学校施設の状況を考慮して、開放する学校(以下「開放校」という。)を指名するものとする。
(運営委員会)
第3条 教育委員会は、スポーツ開放事業を適正かつ円滑に実施するために学校体育施設スポーツ開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置するものとする。
2 運営委員会は、委員10人以内で組織し、次の者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校長及び学校職員
(2) 社会体育関係団体の代表
(3) PTAの代表
(4) その他教育委員会が必要と認める者
3 運営委員会の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任を妨げない。
(謝礼)
第4条 運営委員会の委員の謝礼は、委員会への出席に対して日額7,000円を支払うものとする。
(管理指導員)
第5条 管理指導員は、開放校ごとに置くものとする。
2 管理指導員は、開放施設・設備の管理及び利用者の安全管理・安全指導に当たるものとする。
(開放施設)
第6条 開放する施設は、開放校の運動場、テニスコート、体育館及び柔剣道場(以下「開放施設」という。)とする。
(開放日時)
第7条 開放日及び開放時間は、開放校の学校教育又は施設管理上支障のある場合を除き、運営委員会が別に定める。
(利用者)
第8条 利用者は、教育委員会に登録されたスポーツ活動を目的とするグループとする。
(利用の申請及び許可等)
第9条 開放施設を利用しようとする者は、日進市公共施設利用申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、学校教育又は開放施設の管理に支障が生ずるおそれがあるときは、前条の規定による許可を取り消し、又は中止し、若しくは変更することができる。
(登録の取消し)
第11条 教育委員会は、第8条の規定により登録された利用者が開放施設を利用するに不適格と認めたときは、その登録を取り消すことができる。
(利用者の賠償責任)
第12条 利用者は、開放校の施設及び設備を故意又は過失により破損し、又は亡失した場合には、その損害について賠償の責を負うものとする。
(開放校の校長の管理責任)
第13条 開放校の校長は、スポーツ開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 日進町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和49年日進町教委規則第21号)は、廃止する。
附則(平成2年2月7日教委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月27日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市立小・中学校体育施設スポーツ開放に関する規則の規定は、平成14年10月1日から適用する。
附則(平成15年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月2日教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日教委規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の日進市立小・中学校体育施設スポーツ開放に関する規則第1号様式及び第2号様式の規定は、平成21年4月1日以降の利用に係る手続について適用し、同日前の利用に係る手続については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月25日教委規則第5号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。