○日進市青少年問題協議会規則
昭和51年10月1日
教委規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市青少年問題協議会設置条例(昭和51年日進町条例第21号)第6条の規定に基づき、日進市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 協議会は、青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議するとともに、その施策を徹底するために必要な連絡調整を図り、青少年の健全な育成を期する。
(組織)
第3条 協議会の組織は、別表のとおりとする。
(会議の招集)
第4条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員総数の3分の1以上の請求があるときは、協議会を招集しなければならない。
(会議の議決)
第5条 会議は、委員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数でこれを決する。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、教育委員会生涯学習部学び支援課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月23日教委規則第4号)
この規則は、昭和53年4年1日から施行する。
附則(昭和55年4月23日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月16日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月8日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年8月7日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年2月4日教委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月11日教委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月1日教委規則第5号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成12年6月13日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市青少年問題協議会規則の規定は、平成12年4月1日より適用する。
附則(平成17年6月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月2日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月12日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月8日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
日進市青少年問題協議会委員
高等学校校長代表 |
中学校校長代表 |
小学校校長代表 |
市PTA連絡協議会代表 |
社会教育委員会代表 |
主任児童委員代表 |
保護司代表 |
更生保護女性会代表 |
人権擁護委員代表 |
地域女性団体連絡協議会代表 |
少年防犯活動推進員代表 |
愛知警察署生活安全課長 |
公募の市民 |