○岩崎城歴史記念館規則

昭和62年3月27日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩崎城歴史記念館条例(昭和62年日進町条例第3号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、岩崎城歴史記念館(以下「記念館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の使用)

第2条 記念館の施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、その10日前までに使用許可申請書(第1号様式)を日進市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により提出された申請書を審査して、支障がないと認めたときは、使用許可書(第2号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(立入承認)

第3条 関係職員が施設の管理上必要があって集会室等の利用場所へ立入りを求めた場合、利用者はこれを拒むことができない。

(収集の方法)

第4条 郷土資料の収集の方法は、購入、寄贈、寄託及び借用によるものとする。

(寄贈の手続)

第5条 記念館に郷土資料を寄贈しようとする者は、郷土資料寄贈申込書(第3号様式)を市長に提出するものとする。

2 記念館に郷土資料を寄贈した者に対しては、郷土資料受領書(第4号様式)を交付するものとする。

(寄託の手続)

第6条 記念館に郷土資料を寄託しようとする者は、郷土資料寄託申請書(第5号様式)を市長に提出するものとする。

2 記念館に郷土資料を寄託した者に対しては、郷土資料受託書(第6号様式)を交付するものとする。

(借用の手続)

第7条 教育委員会が郷土資料を借用するときは、あらかじめ所有者又は管理者の承諾を得たうえ、郷土資料借用書(第7号様式)を交付するものとする。

2 借用した郷土資料を返還する場合は、当該借用書に郷土資料の返還を受けた旨所有者又は管理者の署名を受けるものとする。

(寄贈等に要する費用)

第8条 郷土資料の寄贈及び借用に要する費用は、教育委員会の負担とする。

2 寄託に要する費用は、寄託者の負担とする。ただし、教育委員会が必要と認めたものについては、当該費用の一部又は全部を支出することができる。

3 借用に要する費用は、教育委員会の負担とする。

(寄託及び借用資料の取扱い)

第9条 寄託及び借用に係る郷土資料は、記念館所蔵の郷土資料と同様の取扱いをする。

(利用時間の延長等)

第10条 条例別表に規定する利用時間区分には、後片付け等利用に必要な一切の時間を含むものとする。

2 利用者は、利用開始後においては利用時間を延長することができない。ただし、利用時間の延長が他の利用に支障がないと認められる場合で特に教育委員会が認めたときは、利用時間を延長することができる。この場合において、利用時間の延長は、1時間を単位とし、最長で2時間までとする。

3 前項ただし書の場合において、利用者は、使用許可申請書に延長時間を明記して、再度提出し許可を受けなければならない。

4 教育委員会は、利用時間の延長を許可したときは、再度、使用許可書を利用者に交付するものとする。

(利用権の譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(販売行為等の禁止)

第12条 何人も、教育委員会の許可を受けないで記念館及びその敷地内において、物品を販売し、又は金品の募集等の行為を行い、若しくは行わせてはならない。

(読替規定)

第13条 条例第16条第1項の規定により記念館の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第3条の規定中「関係職員」とあるのは「指定管理者が行う記念館の管理の業務に従事している者」と、第2条及び第7条第1項第8条第3項第10条第12条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とそれぞれ読み替えるものとする。

(免責)

第14条 記念館は、天災その他不可抗力による寄託資料の損失に対して、その責めを負わないものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、記念館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、昭和62年5月1日から施行する。

(平成16年12月1日教委規則第9号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年7月20日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年12月9日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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岩崎城歴史記念館規則

昭和62年3月27日 教育委員会規則第3号

(令和2年12月9日施行)