○日進市立図書館規則
平成元年3月31日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市立図書館条例(平成元年日進町条例第2号)第9条の規定に基づき、日進市立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 図書館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 図書館資料(以下「資料」という。)の収集、提供等に関する業務
(2) レファレンス・サービス等に関する業務
(3) 利用者に応じた図書館サービスに関する業務
(4) 多様な学習機会の提供に関する業務
(5) ボランティアの参加の促進に関する業務
(6) その他図書館活動に必要な業務
(開館時間)
第3条 図書館の開館時間は、別表1のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、教育長の承認を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 図書館の休館日は、別表2のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要があると認めるときは、教育長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館し、若しくは臨時に開館することができる。
(利用者の義務)
第5条 図書館の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外に資料を持ち出さないこと。
(2) 館内は、静粛にし、他人に迷惑を掛けないこと。
(3) 喫煙し、又は所定の場所以外で飲食をしないこと。
(4) その他係員の指示に従うこと。
(入館制限)
第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 危険物、他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯している者
(2) 伝染性疾患があると認められる者
(3) 酒気を帯びている者又は館内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者
(4) 営利行為をする者
(5) この規則の規定又は係員の指示に従わない者
(6) その他管理上支障があると認められる者
(館内利用)
第7条 図書館を利用しようとする者は、利用のために必要に応じ所定の手続を行うと共に、所定の場所において資料の閲覧又は視聴をしなければならない。
(個人貸出し)
第8条 資料の個人貸出しを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当し、所定の登録を受け、利用者カードの交付を受けた者とする。
(1) 市内に住居を有する者
(2) 市内に所在する学校に在学する者
(3) 市内に所在する事業所等に勤務する者
(4) 名古屋市、瀬戸市、豊田市、尾張旭市、豊明市、みよし市、長久手市又は東郷町に住所を有する者
2 同時に個人貸出しできる資料の数は、10点以内とする。
3 個人貸出期間は、貸出日及び返納日を含めて15日以内とする。ただし、図書館業務のため必要があると認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。
(団体貸出し)
第9条 資料の団体貸出しを受けることができるものは、市内に所在する読書活動を行う団体のうち、館長が適当と認めたもので、所定の登録を受けたものとする。
2 同時に団体貸出しできる資料の数は、館長が定め、その期間は、原則として1月以内とする。
(貸出しの制限)
第10条 次に掲げる資料は、館外貸出しをしないものとする。
(1) 貴重書又は特別書
(2) 辞書類又は参考図書類
(3) その他館長が貸出しを不適当と認めるもの
(特別貸出し)
第11条 館長が特に必要と認める場合は、前3条の規定にかかわらず、貸出しをすることができる。
(資料の返納)
第12条 館長は、資料を期限内に返納しなかった者に対しては、以後一定期間貸出しを制限又は停止することができる。
2 資料を期限後も引き続いて利用しようとするものは、館長の承認を得なければならない。
(資料の複写)
第13条 資料の複写を依頼する者は、図書館資料複写申込書(第1号様式)に所要事項を記入し、実費を納入しなければならない。
2 次に掲げる資料は、複写することができない。
(1) 複写困難なもの及び損傷のおそれがある資料
(2) 著作権を侵害するおそれのある資料
(3) その他館長が複写を不適当と認める資料
(会議室等施設の利用)
第14条 会議室等施設(以下「会議室等」という。)を利用しようとする者は、日進市公共施設利用許可申請書(第2号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、会議室等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
4 会議室等の利用の許可の順位は、利用日の属する月の3月前の初日にあっては1か月分の利用の許可の順位を抽選により決定し、当該抽選後から利用日までの日にあっては第1項の申請書の提出の順位により決定する。ただし、公用又は公共のため利用する場合において、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(利用の不許可)
第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、若しくは常習的に暴力的不当行為等を行うおそれがある者又は組織の利益になるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 施設を損傷するおそれがあるとき。
(5) その他管理上支障があるとき。
(利用許可の取消し等)
第16条 教育委員会は、会議室等の利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会議室等の利用の中止を命じ、許可の取消しをすることができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。
(2) この規則の規定による許可に付した条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(損害賠償)
第17条 資料又は設備を紛失し、若しくは損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、館長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(図書館協議会の組織)
第18条 図書館協議会(以下「協議会」という。)は、委員の互選により、委員長及び副委員長、各1人を置く。
2 委員長は、協議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第19条 会議は、委員長が必要と認めるときその日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知して招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成元年5月1日から施行する。
(日進町社会文化センター管理規則の廃止)
2 日進町社会文化センター管理規則(昭和55年日進町教委規則第2号)は、廃止する。
附則(平成3年2月6日教委規則第1号)
この規則は、平成3年3月1日から施行する。
附則(平成8年11月6日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年2月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市立図書館規則の規定は、平成11年10月1日から適用する。
附則(平成14年3月6日教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし第8条第2項の改正規定は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成16年3月9日教委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月1日教委規則第5号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年1月11日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月4日教委規則第6号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日教委規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の日進市立図書館規則第2号様式及び第3号様式の規定は、平成21年4月1日以降の利用に係る手続について適用し、同日前の利用に係る手続については、なお従前の例による。
附則(平成25年2月8日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月22日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日教委規則第4号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和6年1月10日教委規則第1号)
この規則は、令和6年2月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
区分 | 玄関ホール以外の施設 | 玄関ホール |
火曜日から金曜日まで | 午前9時30分から午後8時まで | 午前9時から午後8時まで |
日曜日、月曜日、土曜日及び国民の祝日 | 午前9時30分から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで |
備考 「国民の祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
別表2(第4条関係)
区分 | 玄関ホール、視聴覚ホール、練習室、工作室、第1会議室、第2会議室及び第3会議室以外の施設 | 玄関ホール、視聴覚ホール、練習室、工作室、第1会議室、第2会議室及び第3会議室 |
休館日 | (1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで (2) 毎月第1月曜日及び第1木曜日(この日が第1号及び第3号に規定する日並びに国民の祝日となるときは、その翌日以降の最初の第1号、第3号及び第4号に規定する日、日曜日、土曜日並びに国民の祝日でない日) (3) 特別整理期間(毎年1回15日以内で館長が定める期間) (4) 月曜日(この日が国民の祝日に当たる日を除く。) | (1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで (2) 毎月第1月曜日及び第1木曜日(この日が第1号及び第3号に規定する日並びに国民の祝日となるときは、その翌日以降の最初の第1号及び第3号に規定する日、日曜日、土曜日並びに国民の祝日でない日) (3) 特別整理期間(毎年1回15日以内で館長が定める期間) |
備考 「国民の祝日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。