○日進市立図書館条例
平成元年3月31日
条例第2号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定により、日進市に図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 日進市立図書館
位置 日進市蟹甲町中島3番地
(職員)
第3条 図書館に、館長、司書及びその他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第4条 図書館の適正かつ円滑な運営を図るため、法第14条第1項の規定に基づき図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 前項の協議会の委員は、法第16条の規定に基づき、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
(5) 公募の市民
(協議会の委員の定数及び任期)
第5条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任を妨げない。
4 教育委員会は、特別の事情が生じた場合には、その任期中であっても委員を解任することができる。
(使用料)
第6条 図書館の施設及び附属設備を利用しようとする者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成元年5月1日から施行する。
(日進町社会文化センターの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 日進町社会文化センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年日進町条例第12号)は、廃止する。
(日進町使用料及び手数料条例の一部改正)
3 日進町使用料及び手数料条例(昭和39年日進町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成6年8月12日条例第20号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第26号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に協議会の委員である者の任期は、その者が委員に任命された日から起算して2年とする。
附則(平成20年6月25日条例第20号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第11条及び第12条を除く。)の規定による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する使用料及び手数料について適用し、施行日前に徴収する使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月2日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する使用料及び手数料について適用し、施行日前に徴収する使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(令和6年10月2日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に徴収する使用料について適用し、同日前に徴収する使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
施設の名称 | 使用料 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | |
視聴覚ホール | 8,010円 | 9,150円 | 6,860円 |
練習室 | 500円 | 570円 | 430円 |
工作室 | 1,730円 | 1,980円 | 1,480円 |
第1会議室 | 2,030円 | 2,320円 | 1,740円 |
第2会議室 | 1,500円 | 1,710円 | 1,280円 |
第3会議室 | 1,810円 | 2,070円 | 1,550円 |
大会議室 | 4,220円 | 4,820円 | 3,620円 |
2階会議室 | 2,030円 | 2,320円 | 1,740円 |
附属設備 | 1種類又は1品目につき、1回当たり10,000円以内で市長が定める額 |
備考
1 この表に規定する利用時間は、次のとおりとする。
(1) 午前 午前9時30分から午後1時まで
(2) 午後 午後1時から午後5時まで
(3) 夜間 午後5時から午後8時まで
2 利用時間を超過した場合(1時間以内で許可を得た場合に限る。)の超過使用料の額は、この表に定める午後の利用時間帯使用料の額の25パーセントに相当する額(10円未満の端数金額は切り捨てる。)とする。