○日進市社会教育委員会規則
昭和54年6月25日
教委規則第3号
第1条 日進市社会教育委員(以下「委員」という。)は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条第1項の職務を遂行するため、日進市社会教育委員会(以下「委員会」という。)を組織する。
第2条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 成人教育に関すること。
(2) 青少年教育に関すること。
(3) 社会教育関係団体の振興に関すること。
(4) 社会教育施設の設置及び運営に関すること。
(5) 地方文化の振興に関すること。
(6) 社会教育関係団体に対する市補助金に関すること。
(7) その他社会教育振興に関すること。
第3条 委員会に会長1名及び副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長及び副会長の任期は、各1年とする。ただし、再任を妨げない。
第4条 会長は、委員会の会議を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
第5条 委員会の会議は、定例又は臨時に日進市教育委員会が招集する。
第6条 委員会は、委員の総数の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数でこれを決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会がこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年2月4日教委規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。