○日進市立学校給食センター運営委員会規則
昭和41年12月25日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この会は、日進市における学校給食の充実向上を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 この会は、日進市立学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)と称する。
(事務所)
第3条 委員会の事務所は、日進市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)内に置く。
(任務)
第4条 委員会は、第1条の目的達成のため、次の事項を審議し、市長及び日進市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告し所長に助言する。
(1) 給食センターの運営及び調査、研究に関すること。
(2) 給食の献立及び物資の購入に関すること。
(3) その他必要なこと。
(委員の構成)
第5条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成し、教育委員会が市長と協議して委嘱する。
(1) 市立小中学校長代表 3名
(2) 市立小中学校PTA代表 3名
(3) 医師代表 2名
(役員)
第6条 委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
2 役員は、委員の互選とする。
3 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 会長は、会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 会議は、会長が必要と認めるとき招集する。ただし、委員の3分の1以上から請求のあったときは、会長は会議を開かなければならない。
2 会議は、委員の半数以上の出席がないときは、開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、会長の決するところとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月20日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(平成11年7月15日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市立学校給食センター運営委員会規則の規定は平成11年4月1日から適用する。