○日進市立学校給食センター設置条例
昭和41年12月25日
条例第14号
(設置)
第1条 日進市は、日進市立小学校及び日進市立中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一切処理する施設として、日進市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 給食センターは、日進市本郷町西原23番地に置く。
(職員)
第3条 給食センターには、次の職員を置く。
所長、事務職員、栄養士、調理員
(職務)
第4条 所長は、給食センターに関する業務をつかさどり、所属職員を監督する。
2 事務職員は、事務に従事する。
3 栄養士は、献立の作成その他給食物の業務に従事する。
4 調理員は、調理等の業務に従事する。
(運営委員会)
第5条 給食センターには、その運営を適正かつ円滑ならしめるため、日進市立学校給食センター運営委員会を置く。
2 日進市立学校給食センター運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議する。
3 前項の審議を行うため、これに必要な調査、研究等を行う。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除き、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月9日条例第6号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月24日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の日進町立学校給食センター設置条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成6年8月12日条例第20号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成13年6月29日条例第24号)
この条例は、平成13年8月1日から施行する。