○日進市教育委員会公印規則
昭和54年7月16日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市教育委員会の公印について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(種類)
第2条 公印は、朱印とし、その名称、寸法、ひな型、用途及び保管者は、別表のとおりとする。
(保管)
第3条 委員会印、教育長印及び教育長職務代理者印は、学習政策課長が保管する。
2 図書館館長印は、図書館館長が保管する。
3 各学校印及び校長印は、各校長が保管する。
4 公印の保管者(以下「保管者」という。)は、公印を常に堅ろうな容器に納め、勤務時間外及び勤務を要しない日にあっては、施錠して保管しなければならない。
(公印台帳)
第4条 学習政策課長は、公印台帳(第1号様式)を作成し、すべての公印について作成若しくは改刻又は廃棄のつど必要な事項を登載しなければならない。
(作成及び改廃)
第5条 公印を作成、改刻又は廃止しようとするときは、教育長の決裁を得なければならない。
3 保管者は、その保管する公印について、公印台帳登載事項に異動が生じたときは、速やかに理由を付して生涯学習部長に届け出なければならない。
(旧公印)
第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、公印使用廃止届(第3号様式)を付けて生涯学習部長に引き継がなければならない。
2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から5年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
(公示)
第7条 公印を作成し、若しくは改刻したとき又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けてその旨を公示しなければならない。
(使用)
第8条 公印を使用しようとする者は、必ず浄書文書に決裁原議又は証拠書類を添えて、保管者の承認を得なければならない。
2 保管者は、前項の規定による公印の使用の申出があったときは、浄書文書と決裁原議又は証拠書類と対照調査し、相違のないことを確認のうえ使用させ、決裁原議又は証拠書類に認印するものとする。
3 保管者は、前項に規定する審査及び公印を押す事務をその指定する所属職員又は宿直者に行わせることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年6月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月18日教委規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月4日教委規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年8月6日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進町教育委員会公印規則の規定は、昭和61年7月1日から適用する。
附則(昭和62年5月7日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進町教育委員会公印規則の規定は、昭和62年5月1日から適用する。
附則(平成元年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項及び別表の改正規定中図書館に関する部分は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成9年3月4日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市教育委員会公印規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成16年4月1日教委規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日教委規則第13号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和2年2月12日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月8日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月13日教委規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の名称 | 寸法 (ミリメートル) | ひな型 | 用途 | 保管者 |
委員会印 | 30 | 表彰用 | 学習政策課長 | |
20 | 一般文書用 | 学習政策課長 | ||
教育長印 | 20 | 一般文書用 | 学習政策課長 | |
教育長職務代理者印 | 18 | 一般文書用 | 学習政策課長 | |
図書館館長印 | 20 | 一般文書用 | 図書館館長 | |
学校印 | 30 | 一般文書用 | 校長 | |
60 | /表彰/ほう賞/用 | 校長 | ||
校長印 | 21 | 一般文書用 | 校長 | |
校長職務代理者印 | 21 | 一般文書用 | 教頭 |