○日進市教育委員会公告式規則
昭和31年6月30日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会の定める規程(以下「規程」という。)並びに告示及び公告で公表を要するものの公告式に関し必要な事項を定める。
(規則の公布)
第2条 規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、教育長が署名しなければならない。
3 規則の公布は、日進市公告式条例(昭和39年日進町条例第7号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示してこれを行う。
(規程の公表)
第3条 規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び教育長の氏名を記入して、教育長印を押さなければならない。
(告示等の公示)
第4条 公表を要する規程以外の告示及び公告(以下「告示等」という。)を公示しようとするときは、公示の旨の前文、年月日及び教育長の氏名を記入して、教育長印を押さなければならない。
(施行期日)
第5条 規則及び規程は、当該規則又は規程に特別の定めがあるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
2 告示等は、告示等に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年8月2日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定によりなお従前の例により在職するものとされる教育長について、その教育委員会の委員の在任中に限り、この規則による改正後の第2条第2項、第3条第1項及び第4条第1項中「教育長」とあるのは「教育委員長」とする。