○日進市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年5月19日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号及び第8号の規定により、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分について定めるものとする。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格15,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

この条例は、昭和39年5月20日から施行する。

(昭和52年9月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年5月10日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年8月12日条例第22号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

日進市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年5月19日 条例第14号

(平成6年8月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年5月19日 条例第14号
昭和52年9月29日 条例第9号
昭和61年9月30日 条例第34号
平成5年5月10日 条例第19号
平成6年8月12日 条例第22号