○平成8年度における固定資産税及び都市計画税に係る第1期の納期の特例に関する条例
平成8年3月27日
条例第1号
平成8年度に限り、固定資産税及び都市計画税に係る第1期の納期は、日進市税条例(昭和29年日進町条例第5号)第61条第1項及び日進市都市計画税条例(昭和42年日進町条例第7号)第5条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
5月1日から同月31日まで
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○平成8年度における固定資産税及び都市計画税に係る第1期の納期の特例に関する条例
平成8年3月27日
条例第1号
平成8年度に限り、固定資産税及び都市計画税に係る第1期の納期は、日進市税条例(昭和29年日進町条例第5号)第61条第1項及び日進市都市計画税条例(昭和42年日進町条例第7号)第5条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
5月1日から同月31日まで
附則
この条例は、公布の日から施行する。