○平成3年度における固定資産税及び都市計画税に係る第1期の納期の特例に関する条例

平成3年3月25日

条例第1号

平成3年度に限り、固定資産税及び都市計画税に係る第1期の納期は、日進市税条例(昭和29年日進町条例第5号)第61条第1項及び日進市都市計画税条例(昭和42年日進町条例第7号)第5条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

5月1日から同月31日まで

この条例は、公布の日から施行する。

平成3年度における固定資産税及び都市計画税に係る第1期の納期の特例に関する条例

平成3年3月25日 条例第1号

(平成3年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成3年3月25日 条例第1号