○市税の減免に関する規則
昭和57年3月25日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市税条例(昭和29年日進町条例第5号。以下「条例」という。)第49条、第65条、第81条及び附則第15条の4の規定により、市民税、固定資産税及び軽自動車税の減免の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
区分 | 減免対象者 | 減免する額 | 減免申請期限及び必要書類 |
条例第49条第1項第1号に該当する者 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受ける者 | 当該扶助を受けることとなった日からその事由が消滅した日までの間に到来した納期限までに納付すべき納付額の合計額の全部 | 減免事由発生以後に到来する最初の納期限の日 生活保護受給証明書 |
条例第49条第1項第2号に該当する者 | 前年中における合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(退職所得金額を除く。以下「合計所得金額」という。))が210万円(以下この表において「所得基準額」という。)以下で、失業、休廃業、疾病等(定年退職及び自己の都合による退職その他あらかじめ予測できた事由によるものを除く。)により、当該年(当該減免の対象となる市民税の賦課期日の属する年をいう。以下同じ。)中における合計所得金額の見込額が前年中における合計所得金額に比し著しく減少すると認められる次に掲げる者 |
| 減免事由発生以後に到来する最初の納期限の日 給与所得の源泉徴収票等当該年中における合計所得金額の見込額に関する書類 雇用保険被保険者離職票等所得が減少した理由を証明する書類 |
(1) 当該年中における合計所得金額の見込額が、40万円以下の者 | 所得割額の100分の50に相当する額 |
| |
(2) 当該年中における合計所得金額の見込額が、70万円以下の者 | 所得割額の100分の30に相当する額 |
| |
条例第49条第1項第3号に該当する者 | 賦課期日現在において所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号の規定に該当する勤労学生である者 | 税額の全部 | 減免事由発生以後に到来する最初の納期限の日 学生証等学生であることを証明する書類 |
条例第49条第1項第4号に該当する者 | 公益社団法人及び公益財団法人 | 当該法人に対して課する均等割額の全部。ただし、当該期間中において収益事業を行った場合は、この限りでない。 | 条例第46条第1項の規定による申告期日 |
条例第49条第1項第5号に該当する者 | 1 賦課期日後に死亡した者で、前年中における合計所得金額が所得基準額以下のもの | 当該事由が発生した日以後に到来する納期に係る納付額の合計額の全部 | 減免事由発生以後に到来する最初の納期限の日 |
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体 | 当該法人に対して課する均等割額の全部。ただし、当該期間中において収益事業を行った場合は、この限りでない。 | 条例第46条第1項の規定による申告期日 | |
3 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党等又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人 | 当該法人に対して課する均等割額の全部。ただし、当該期間中において収益事業を行った場合は、この限りでない。 | ||
4 その他特に市長が必要と認めた者 | 必要と認める額 | 必要に応じ定める日 |
2 前項の場合において、同一人で同時に2以上の減免規定に該当する場合においては、当該規定のうち減免額の最も大きい規定を適用するものとする。
減免の対象となる者 | 減免の割合 | |
1 | 障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)のうち直接災害により特別障害者となった者 | 到来する納期に納付する納付額の全部 |
2 | 自己(控除対象配偶者又は扶養親族を含む。以下本表において同じ。)の所有に係る住宅又は家財について生じた損害金額(保険金及び損害補償金により補てんされるべき金額を除く。以下本表において同じ。)がその住宅又は家財の価額の3割以上5割未満の者 |
|
減免の対象となる年度の個人の市民税の課税の基礎となった課税総所得金額、課税退職所得金額の合計額(以下本表において「課税総所得金額等」という。)が500万円以下の者 | 2分の1 | |
課税総所得金額が500万円を超え750万円以下の者 | 4分の1 | |
課税総所得金額が750万円を超え1,000万円以下の者 | 8分の1 | |
3 | 自己の所有に係る住宅又は家財について生じた損害金額がその住宅又は家財の価額の5割以上の者 |
|
減免の対象となる年度の個人の市民税の課税の基礎となった課税総所得金額、課税退職所得金額の合計額(以下本表において「課税総所得金額等」という。)が500万円以下の者 | 全額 | |
課税総所得金額が500万円を超え750万円以下の者 | 2分の1 | |
課税総所得金額が750万円を超え1,000万円以下の者 | 4分の1 |
2 同一人が前項の表各項の2以上に該当する場合においては、当該各項のうち、減免率の最も大きいものにのみ該当するものとし、当該規定を適用することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、個人の市民税の納税義務者が災害により死亡した場合においては、当該災害の日の属する年度(その翌年度の賦課期日以後に当該災害が生じた場合においては、当該災害の日の属する年度及びその翌年度)において当該災害後到来するすべての納期に係る納付額(特別徴収に係るものにあっては、当該災害の日の属する月の翌月以降のすべての月割額)を減免する。
区分 | 減免対象固定資産 | 減免する額 | 減免申請期限 |
条例第65条第1項第1号に掲げる固定資産 | 生活保護法の規定による扶助を受けることとなった者の所有する固定資産 | 当該事実に該当する事由が発生した日から当該事由が消滅した日までの間に到来する納期限に係る納付額の合計額の全部 | 減免事由発生以後に到来する最初の納期限の日 |
条例第65条第1項第2号に掲げる固定資産 | 1 児童の遊戯に必要な施設を有し、児童の心身の育成に寄与するために公開されている遊園地その他これに類する固定資産で市長が認めるもの(有料のものを除く。) | 当該事実に該当する固定資産の納付額の全部 | |
2 一定の地域において、専ら当該地域の公共の用に供する集会所、公会堂その他これらに類する建物及びこれらの敷地(有料のものを除く。) | 当該事実に該当する固定資産の納付額の全部 | ||
3 消防法(昭和23年法律第186号)第21条の規定に基づき指定された消防水利の用に供する土地及び償却資産並びに日進市消防団条例(昭和41年日進町条例第6号)第2条に規定する消防団が専ら消防団の用に供する固定資産(有料のものを除く。) | 当該事実に該当する固定資産の納付額の全部 | ||
条例第65条第1項第4号に掲げる固定資産 | 1 相続税法(昭和25年法律第73号)の規定により物納された固定資産 | 所有権移転登記がなされた日以降に到来する納期限に係る納付額の全部 | |
2 国及び地方公共団体が買収、移転補償による滅失又は賃貸借契約をした固定資産 | 登記、滅失又は契約の事実が、賦課期日の月を含む3ヶ月の間にあった場合は、その課税年度に係る納付額の合計額の全部 | ||
3 その他市長が公益上必要があると認めたもの | 市長が定める。 |
土地の損害の程度 | 減免の割合 | ||
1 | 被害面積が当該土地の面積の | 8割以上のとき | 全部 |
6割以上8割未満のとき | 8割 | ||
4割以上6割未満のとき | 6割 | ||
2割以上4割未満のとき | 4割 |
家屋の損害の程度 | 減免の割合 | |
1 | 全壊、流失及び埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の6割以上の価格を減じたとき | 8割 | |
屋根、内壁、外壁及び建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の4割以上6割未満の価格を減じたとき | 6割 | |
下壁及び畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の2割以上4割未満の価格を減じたとき | 4割 |
2 前項の規定は、災害により損傷を受けた償却資産に対して課する固定資産の減免について準用する。
(種別割の減免)
第6条 条例第81条第1項第1号に規定する軽自動車等は、愛知県県税条例(昭和25年愛知県条例第24号)第73条の規定により自動車税の減免を受けている者以外の身体障害者等が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満のもの又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で、当該身体障害者、当該身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転するものとする。ただし、自動車検査済証又は自動車届出済証に事業用と記載されている軽自動車等を除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別(以下「障害の級別」という。)に該当する障害を有するもの。ただし、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める肢体不自由(下肢)又は肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)のうち移動機能障害の級別が7級に該当し、他の障害を有することにより身体障害者手帳の交付を受けている者については、肢体不自由(下肢)又は移動機能障害の等級を6級とする。
障害の区分 | 障害の級別 | ||
当該身体障害者が運転する場合 | 身体障害者と生計を一にする者又は身体障害者のために身体障害者を常時介護する者が運転する場合 | ||
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 1級から4級までの各級 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | ||
上肢不自由 | 1級及び2級 | 1級及び2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 1級から3級までの各級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | 1級及び2級 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級及び3級 | |
じん臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級及び3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級及び3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級及び3級 | |
小腸機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級及び3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から4級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
肝臓機能障害 | 1級から4級までの各級 | 1級から3級までの各級 |
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 | |
当該身体障害者が運転する場合 | 身体障害者と生計を一にする者又は身体障害者のために身体障害者を常時介護する者が運転する場合 | |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(3) 厚生労働大臣が定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳に障害の程度が重度と記載されているもの
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級に該当する障害を有するもの
3 条例第81条第2項の規定による減免を必要とする理由を証明する書類とは、減免の対象となる軽自動車等が、身体障害者等のために当該身体障害者等と生計を一にする者によって運転されるものであるときは、当該身体障害者等と生計を一にしている旨の福祉事務所の長が発行する証明書、身体障害者等のために当該身体障害者等を常時介護する者によって運転されるものであるときは、当該身体障害者等を常時介護している旨の福祉事務所の長が発行する証明書及び介護時の運行経路が分かる書類とする。
4 市長は、条例第81条第2項の規定による減免の申請において、当該軽自動車等の検査証(該当するものに限る。)及び当該軽自動車等を運転する者の全員の住所地等の分かるもの(運転免許証の提示及び各種証明書の提出があった者を除く。)の提示を求めることができる。
5 条例第81条第1項第1号及び第1項の規定による年齢18歳未満の者であるかどうか、第2項第3号に規定する障害の程度が重度である者であるかどうか及び同項第4号に規定する1級に該当する者であるかどうかの判定は、種別割の賦課期日現在によるものとする。
6 身体障害者等に対する種別割を減免する額は、当該軽自動車等に係る当該年度の税額の全部とする。
(環境性能割における身体障害者等の範囲)
第7条 条例附則第15条の4第1項第3号に規定する身体障害者で規則で定めるものは、身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、前条第2項第1号の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の当該身体障害者が運転する場合の欄に掲げる障害の級別に該当する障害を有するもの及び戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、同項第2号の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の当該身体障害者が運転する場合の欄に掲げる重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するものとする。
2 条例附則第15条の4第1項第3号に規定する精神障害若しくは知的障害があり、歩行が困難な者で規則で定めるものは、前条第2項第3号及び第4号に掲げるものとする。
3 条例附則第15条の4第1項第4号に規定する身体障害者のうち特に著しい障害を有する者で規則で定めるものは、身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、前条第2項第1号の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の身体障害者と生計を一にする者又は身体障害者のために身体障害者を常時介護する者が運転する場合の欄に掲げる障害の級別に該当する障害を有するもの及び戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、同項第2号の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の身体障害者と生計を一にする者又は身体障害者のために身体障害者を常時介護する者が運転する場合の欄に掲げる重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するものとする。
(都市計画税の減免)
第8条 日進市都市計画税条例(昭和42年日進町条例第7号)に規定する納税者について、第4条及び第5条の規定に該当する場合は、これらの規定を準用する。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年4月5日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年5月17日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年11月21日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年2月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月22日規則第19号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年2月15日規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月8日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月19日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の市税の減免に関する規則第2条の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成11年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の市税の減免に関する規則の規定は平成10年12月1日から施行する。
附則(平成12年3月14日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月24日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の市税の減免に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月29日規則第32号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月14日規則第40号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年5月8日規則第41号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月29日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の市税の減免に関する規則の規定は、平成29年度以後の市民税及び固定資産税(以下「市税等」という。)について適用し、平成28年度分までの市税等については、なお従前の例による。
(日進市税条例に関する文書様式規則の一部改正)
3 日進市税条例に関する文書様式規則(平成28年日進市規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年12月24日規則第33号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月11日規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の市税の減免に関する規則の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(日進市税条例に関する文書様式規則の一部改正)
3 日進市税条例に関する文書様式規則(平成28年日進市規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年12月27日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第3条の表の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の市税の減免に関する規則の一部を改正する規則の規定は、令和7年度分の市民税の減免から適用し、令和6年度以前の年度分の市民税の減免については、なお従前の例による。