○日進市補助金等交付規則
昭和56年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、補助金等の交付に関し、法令及び条例並びにこれに基づく規則に特別の定めのあるものを除き、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的な事項を規定するとともに、その適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金
(2) 利子補給金
(3) その他相当の反対給付を受けない給付金であって市長の定めるもの
2 この規則において、「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において、「補助事業者」とは、補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の交付申請)
第3条 補助金等の交付申請をしようとする者は、市が定めた申請書に市長が別に定める関係書類を添え、市長に対しその定める時期までに提出しなければならない。
(補助金等の交付決定)
第4条 市長は、補助金等の交付申請があったときは、その申請に係る書類等の審査をするとともに、必要に応じて職員に現地調査をさせ、適正であると認めたときは、補助金等の交付決定をする。
2 市長は、前項の場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付して決定することができる。
(決定の通知)
第5条 市長は、補助金等の決定をしたときは、交付申請者に交付決定を通知する。ただし、その決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件をも通知する。
(申請の取下げ)
第6条 補助金等の交付の決定を受けた者が当該通知に係る補助金等の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長の定める日までに、文書をもって申請の取下げをすることができる。この場合においては、その申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとする。
(事業内容の変更等)
第7条 補助金等の交付の決定を受けた者は、補助申請に係る事業計画に重要な変更が生じたときは、計画変更(廃止及び中止を含む。)を市長に届け、あらかじめ承認を受けなければならない。これにより補助金等の決定額に変更を生じた場合には、市長は、補助金等の変更決定を通知する。
(状況報告)
第8条 市長は、補助事業者に対して、補助事業等の遂行の状況に関して報告書の提出を求めることができる。
(補助事業等の遂行の命令)
第9条 市長は、前条の報告書等により、補助事業者が、補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めたときは、その者に対し、当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業等が完了したときは、補助事業等の実績を市長の定める関係書類を添えて市長に報告しなければならない。
(補助金等の確定及び交付)
第11条 市長は、前条に規定する実績報告がなされたときは、その内容を審査し、必要があれば職員に現地調査をさせ、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金等の確定を通知し、交付する。
2 補助事業者が、補助金等の交付の目的を達成するため市長が特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、補助事業等の完了の前に補助金等の全部又は一部を概算交付することができる。
(検査)
第12条 市長は、補助事業者に対し補助事業等に係る必要な指示をし、報告を求め、又は職員に検査をさせることができる。
(補助金の交付決定の取消し及び補助金等の返還)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 法令、規則、補助金等の交付決定通知に付した条件又は市長の指示に違反したとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金等の運用又は補助事業等の執行方法が不適当と認められるとき。
(4) 補助事業等を中止し、若しくは廃止したとき。
(5) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又はその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(6) 第15条の規定に違反したとき。
(延滞金)
第14条 補助金等の返還を命ぜられた者が、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じてその未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。ただし、市長が、やむを得ない事情があると認めたときは、延滞金の全部若しくは一部を免除することができる。
(財産の処分制限)
第15条 補助事業者は、補助事業等により、取得し、又は効用の増加した財産で次の各号のいずれかに該当するものを補助金等の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたとき、又は補助金等の交付の目的及びその財産の耐用年数を勘案して市長が別に定めた期間を経過したときは、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で市長が指定するもの
(3) その他市長が補助金等の交付目的を達成するため特に必要があると認め、指定するもの
(雑則)
第16条 この規則の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。