○日進市特別職報酬等審議会条例
昭和43年12月21日
条例第20号
(設置)
第1条 議員報酬等の額について、市長の諮問に応ずるため、日進市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
(所掌事項)
第2条 市長は、議会議員の報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員10名以内をもって組織し、その委員は日進市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど市長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る答申を終えたときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する収入役については、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
4 第2項の場合においては、改正後の日進市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、改正前の日進市特別職報酬等審議会条例(以下この項において「旧条例」という。)第2条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第2条中「助役」とあるのは「副市長」とする。
附則(平成27年3月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定によりなお従前の例により在職するものとされた教育長について、その教育委員会の教育委員としての在任中に限り、この条例による改正後の日進市職員定数条例第2条第3号、日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表、日進市特別職報酬等審議会条例第2条、日進市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条から第3条まで、日進市職員の旅費に関する条例第1条、第3条第4項、第33条、別表第1及び別表第2並びに日進市教育委員会委員の定数を定める条例の規定は適用せず、改正前の日進市職員定数条例第2条第3号、日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表、日進市特別職報酬等審議会条例第2条、日進市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条、第2条、第3条(ただし、日進市職員の給与に関する条例(昭和36年日進町条例第30号)の適用を受ける職員の例によることとされた同条例第13条の2の規定は除く。)、第4条及び第5条、日進市職員の旅費に関する条例第1条、第3条第4項、第33条、別表第1及び別表第2並びに日進市教育委員会委員の定数を定める条例の規定は、なおその効力を有する。