○日進市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和41年2月24日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議員報酬月額は、別表のとおりとする。

(議員報酬の支給方法)

第3条 新たに議員となった者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに受けるべき額の議員報酬を支給する。

2 議員が任期満了、辞職、除名、死亡、議会の解散等により、その職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。

3 議員報酬は、毎月その末日(その日が日進市の休日を定める条例(平成元年日進町条例第24号)に規定する休日にあたるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日)に支給する。ただし、特に必要がある場合には、この限りでない。

(日割計算の方法)

第4条 日割計算は、その月の現日数を基礎として計算する。

(費用弁償)

第5条 議員が職務を行うため旅行した場合には、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、日進市職員の旅費に関する条例(昭和51年日進町条例第17号)の市長の例を適用する。

3 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第6条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に支給する。これらの基準日前1か月以内に任期が満限に達し、辞職し、退職し、除名され、死亡し、又は解散により任期が終了したこれらの者(以下「任期が満限に達した者等」という。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(任期が満限に達した者等にあっては任期が満限に達し、辞職し、退職し、除名され、死亡し、又は解散により任期が終了した日現在)における議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の45を乗じて得た額の合計額とする。

(期末手当の支給方法)

第7条 期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

(委任)

第8条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 第6条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条第1項ただし書中「6月」とあるのは「5箇月17日」とする。

3 旧条例は、廃止する。

4 昭和49年度に限り、第6条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して期末手当を支給する。

5 前項の規定による期末手当の額は、施行日において議員が受けるべき報酬月額を基礎として、一般職の職員の例により算出した額とする。

6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(昭和42年2月29日条例第1号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行し、昭和42年4月分報酬額から適用する。

(昭和44年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、別表の改正(報酬月額)は昭和44年1月1日から適用する。

(昭和44年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月14日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年3月12日条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月10日条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月9日条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月9日条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月27日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月20日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和51年3月16日条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年6月23日条例第18号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和51年10月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年12月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和54年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和55年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和57年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月19日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

13 前6項の規定による改正後の各条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年12月22日条例第21号)

この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日進町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の日進町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月25日条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月20日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日進町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の日進町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例による期末手当の内払とみなす。

(平成4年3月27日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年12月22日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日進市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、改正前の日進市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条第2項の規定により支給された額とする。

3 前項の適用を受ける者の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第6条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第6条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額(その差額が改正後の条例第6条第2項の規定に基づいて平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(平成7年3月27日条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月21日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の日進市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月21日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日進市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の日進市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条の規定に基づいて支給される議員の期末手当の額が、改正後の条例第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける議員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その額が条例の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年12月24日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の日進市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(平成15年11月28日条例第14号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第38号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成20年9月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第26号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第18号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日進市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の日進市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月24日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日進市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の日進市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月22日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日進市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の日進市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年3月27日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日進市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の日進市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月25日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日進市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の日進市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月20日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日進市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の日進市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月20日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の日進市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第6条第2項及び日進市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第6条第3項又は日進市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例(平成26年日進市条例第11号)第6条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年12月23日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日進市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の日進市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月26日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日進市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の日進市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第2条関係)

区分

議員報酬月額

議長

523,000円

副議長

464,000円

議員

430,000円

日進市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和41年2月24日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年2月24日 条例第1号
昭和42年2月28日 条例第1号
昭和44年4月1日 条例第6号
昭和44年4月1日 条例第7号
昭和45年12月14日 条例第13号
昭和46年3月12日 条例第5号
昭和47年3月10日 条例第4号
昭和48年3月9日 条例第1号
昭和49年3月9日 条例第8号
昭和49年6月27日 条例第10号
昭和49年12月20日 条例第24号
昭和51年3月16日 条例第3号
昭和51年6月23日 条例第18号
昭和51年10月1日 条例第22号
昭和52年12月21日 条例第19号
昭和54年12月22日 条例第29号
昭和55年3月24日 条例第3号
昭和55年12月22日 条例第24号
昭和57年3月25日 条例第4号
昭和59年3月19日 条例第4号
昭和60年3月25日 条例第3号
昭和61年3月27日 条例第3号
昭和61年3月27日 条例第7号
昭和62年12月22日 条例第21号
平成元年3月31日 条例第8号
平成2年3月26日 条例第2号
平成2年12月25日 条例第18号
平成3年3月25日 条例第6号
平成3年12月20日 条例第35号
平成4年3月27日 条例第3号
平成5年3月25日 条例第6号
平成5年12月21日 条例第26号
平成6年12月22日 条例第47号
平成7年3月27日 条例第7号
平成8年3月27日 条例第8号
平成9年3月28日 条例第8号
平成10年3月26日 条例第1号
平成11年3月25日 条例第6号
平成11年6月25日 条例第21号
平成11年12月21日 条例第30号
平成12年12月21日 条例第49号
平成13年3月28日 条例第3号
平成13年12月26日 条例第35号
平成14年12月24日 条例第29号
平成15年11月28日 条例第14号
平成16年3月26日 条例第7号
平成17年11月30日 条例第38号
平成20年9月1日 条例第21号
平成21年5月29日 条例第21号
平成21年11月30日 条例第26号
平成22年3月29日 条例第2号
平成22年11月30日 条例第18号
平成26年12月19日 条例第29号
平成28年3月24日 条例第13号
平成28年12月22日 条例第46号
平成29年3月27日 条例第5号
平成30年3月26日 条例第2号
平成30年12月25日 条例第37号
令和元年12月20日 条例第32号
令和2年11月30日 条例第27号
令和4年5月20日 条例第14号
令和4年12月23日 条例第31号
令和5年12月26日 条例第23号