○日進市職員被服貸与規程
昭和54年9月4日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員のうち非常勤職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)以外の職員(第11条を除き、以下「職員」という。)の職務執行に必要な被服の貸与に関する事項を定めることを目的とする。
(被服の貸与)
第2条 被服を貸与する職員並びに貸与する被服の種類、数量及び貸与期間は、別表に定めるところによる。
(貸与期日)
第3条 被服を貸与する期日は、季節の区分がないもの又は夏用のものは5月25日とし、冬用のものにあっては9月25日とする。
(着用の義務)
第4条 被服貸与職員は、その本来の職務を遂行するに際し、常に貸与された被服を着用しなければならない。
(着用期間)
第5条 被服に夏用及び冬用の区分があるときは、それぞれの被服の着用期間は次による。ただし、各課(課、室及び出先機関をいう。)の長(以下「所属長」という。)が必要があると認めるときは、着用期間を伸縮することができる。
夏用 毎年6月1日~9月30日
冬用 毎年10月1日~翌年5月31日
(管理)
第6条 職員は、貸与期間中の被服については、自費をもって善良な管理をし、常に清潔を保ち、必要な補修を行わなければならない。
(処分等の禁止)
第7条 貸与する被服は、保存期間を経過しないときにおいて他人に貸与し、又は処分してはならない。
(被服の返納)
第8条 被服貸与職員は、退職、休職、転職の理由によりその資格を失ったときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。
(貸与品の支給)
第9条 貸与期間が満了した貸与品は、当該被服貸与職員に支給するものとする。
(賠償)
第10条 貸与された被服を貸与期間中に故意又は重大な過失により毀損し、又は亡失したときは、当該被服の調製の原価を基礎とし賠償しなければならない。
(非常勤職員等に対する貸与)
第11条 一般職の非常勤職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)及び特別職の職員に対する被服の貸与については、この規程の例による。
(貸与の協議)
第12条 所属長は、被貸与者に対し、貸与品を貸与しようとするときは、人事担当課長に協議しなければならない。
(被服等貸与整理簿)
第13条 人事担当課長は、別記様式による被服等貸与整理簿を備え、貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。ただし、人事担当課長が必要と認めるときは、その事務を各所属長に委任できる。
(委任)
第14条 この訓令に定めのあるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。
附則(昭和57年12月23日訓令第2号)
1 この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に貸与されている貸与品については、この訓令の相当規定に基づき貸与されたものとみなし、当該貸与品を貸与された日から起算するものとする。
附則(昭和63年3月30日訓令第1号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月25日訓令第3号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 この訓令施行の際、現に貸与されている貸与品については、この訓令の相当規定に基づき貸与されたものとみなし、当該貸与品を貸与された日から起算するものとする。
附則(平成4年2月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成5年11月12日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。
附則(平成6年8月12日訓令第4号)
この訓令は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年2月17日訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月28日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の日進市職員被服貸与規程の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月31日訓令第2号)
この規程は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成14年2月19日訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日訓令第16号)
この訓令は、平成15年1月1日から施行する。ただし、別表保育士職職員の項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月12日訓令第6号)
1 この訓令は、平成15年9月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に貸与されている貸与品については、この訓令の定めるところにより貸与されたものとみなす。この場合において、貸与品の貸与期間の計算については、当該貸与品を貸与した日の属する月から起算するものとする。
附則(平成16年3月26日訓令第4号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月6日訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月8日訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月26日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月11日訓令第12号)
この訓令は、令和2年12月11日から施行する。
附則(令和5年2月8日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月14日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
3 暫定再任用短時間勤務職員(整備条例附則第8条第1項若しくは第2項又は附則第9条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、第2条から第4条までによる改正後の日進市職員章及び名札着用規程、日進市職員証交付規程及び日進市職員被服貸与規程の規定を適用する。
別表(第2条関係)
対象職員 | 貸与品 | 数量 | 貸与期間(年) | 摘要 | |
行政職職員 看護・保健師職職員 | 防災服(上下) | 合冬用 | 1 | 6 |
|
夏用 | 1 | 6 | |||
防寒服 | 冬用 | 1 | 6 | 常時屋外作業に従事する職員に貸与する。 | |
長靴 |
| 1 | 2 | 備考2参照 | |
安全靴 |
| 1 | 5 | 備考3参照 | |
防災交通課消防担当職員 | 消防制服 | 冬用 | 1 | 6 | 在任中 |
学び支援課スポーツ担当職員 | 体育指導服 |
| 1 | 6 | 常時体育指導に従事する職員に貸与する。 |
看護・保健師職職員 | 予防衣(長袖) |
| 1 | 3 |
|
予防衣(エプロン) |
| 1 | 2 | ||
ナースシューズ |
| 1 | 2 | ||
保育士職職員 | 長袖スモック又はエプロン |
| 2(3) | 1 | 最初に貸与する場合は、長袖スモック1枚とエプロン2枚 |
土木技術員 | 作業服(上下) | 合冬用 | 1 | 1 | 防災服と同一物品 |
夏用 | 1 | 1 | |||
防寒服 | 冬用 | 1 | 6 | ||
長靴 |
| 1 | 2 | ||
安全靴 |
| 1 | 5 | ||
かっぱ |
| 1 | 3 | ||
調理員 | 調理服 (下処理室・調理室・洗浄室) | 合冬用 | 各1(2) | 1 |
|
夏用 | 各1(2) | 1 | |||
作業靴・エプロン (下処理室・調理室・洗浄室) |
| 各1 | 2 | ||
学校給食課事務職員 | 調理服 (下処理室・調理室・洗浄室) | 合冬用 | 各1 | 3 |
|
夏用 | 各1 | 3 | |||
作業靴・エプロン (下処理室・調理室・洗浄室) |
| 各1 | 3 |
| |
業務員 | 調理服・業務服 | 合冬用 | 1(2) | 1 |
|
夏用 | 1(2) | 1 | |||
図書館職員 | エプロン |
| 1(2) | 1 |
|
作業服 | 冬用 | 1 | 3 | 常時図書作業に従事する職員に貸与する。 | |
夏用 | 1 | 3 |
備考
1 常時とは、週3回以上をいう。
2 長靴は、都市計画課職員、環境課職員、都市整備部土木担当職員、下水道課各浄化センター担当職員に貸与する。
3 安全靴は、道路建設課工務担当職員及び土木管理課施設管理担当職員に貸与する。
4 防災服及び防寒服は、人事担当課が購入し、貸与する。その他の貸与品については、人事担当課に合議をし、担当課で購入する。
5 貸与期間中にやむを得ない理由により破損等をし、使用し難いと認めた場合は、期間を変更して貸与することができる。
6 貸与数量欄の( )内は、最初に貸与する場合に適用する。