○日進市職員研修規程
平成13年3月30日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、市民全体の奉仕者としてふさわしい品位と識見を備えた有能な職員を養成するために実施する研修について、必要な事項を定める。
(研修の基準)
第2条 研修は、職員が現在在職し、又は将来従事することが予想される職の職務遂行と責任の遂行に必要な知識及び技術の修得を内容とし、かつ、すべての職員にその機会を与えるように研修を計画的に実施しなければならない。
(研修の区分)
第3条 研修の区分は、次のとおりとする。
(1) 職場研修 職員が担当する事務を執行するのに必要な知識及び技能の向上並びに職員の事務処理の適正化を図るために各職場で行う研修
(2) 一般研修 職員が職務を遂行するのに、必要な一般的知識及び技能を修得させるために行う研修
(3) 特別研修 職員として特に必要な知識及び技能をより高度に修得させるために行う研修
(4) 派遣研修 職員が職務を遂行するのに必要な知識及び技能をより高度に修得させるために、職員を他の地方公共団体及び外部の研修団体が行う研修に派遣して行う研修
(5) 自主研修 個々の職員が自己努力により行う能力開発
(研修生)
第4条 研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、その注意力のすべてをあげてこれに専念しなければならない。
2 所属長は、研修生がその期間中研修に専念できるように適当な措置をとらなければならない。
(研修の場所)
第5条 研修は、その都度市長の定める場所において実施するものとする。
(研修の講師)
第6条 一般研修及び特別研修の講師は、学識経験者又は職員をもって充てる。
(職場研修)
第7条 所属長及びその命を受けた職員は所属職員に対し、日常の職務を通じ、各職員の勤務態様に応じた職場研修に努めなければならない。
2 人事担当課長は、前項に規定する研修が円滑に運営されるため、必要な指導及び援助を与えることができる。
(研修報告)
第8条 研修生は、市以外の機関の研修を受けた場合は、研修報告書を作成し、所属長又は必要と認めた場合は所属長を経て人事担当課長に報告しなければならない。
(自己啓発)
第9条 職員は常に自己の能力を開発するため、自主的にその研鑽に努めなければならない。
2 市長は、職員が自己啓発のために行う自主的な研鑽活動に対し、必要な助成をすることができる。
(細目)
第10条 この規程の実施に関し、必要な事項は別に市長が定める。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月10日訓令第1号)
この訓令は、令和6年1月10日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 対象職員 | 実施目標 | |
職場研修 | 全職員 | 所属の職員に、その職務に必要な知識、技能等を修得させる。 | |
一般研修 | 新規採用職員研修 | 新規採用職員(予定者を含む。) | 新規採用職員として執務上必要な基礎的知識を修得させ、公務員としての心構えと職場への適応力を養う。 |
各階層別研修 | 各階層別職員 | 職員として、その職務を適切に遂行するために必要な知識を修得させ実務能力を養うとともに、資質の向上を図る。 | |
監督者研修 | 課長補佐及びこれに相当する職員 | 監督者として職務を遂行するための基本原則を修得させ、部下を指導監督する能力を養う。 | |
管理者研修 | 部長、部次長、課長、主幹及びこれらに相当する職員 | 管理者として総合的視野に立って職責を遂行するために必要な知識の修得を図るとともに適切な管理能力を養う。 | |
特別研修 | 専門研修 | 専門的知識等の修得を必要とする職員 | 特定の職務を行うのに必要な専門的、実務的な知識及び技能を修得させる。 |
一般教養研修 | 全職員 | 公務員として、一般的な知識を修得させる。 | |
派遣研修 | 当該研修の受講を必要とする職員 | 他の地方公共団体及び他の研修機関等に派遣し、職務遂行上必要な知識、技術等を修得させる。 | |
自主研修 | 全職員 | 職員の自主的な学習や研究により、自己啓発意欲の高揚及び職務遂行能力の向上を図る。 |