○日進市職員章及び名札着用規程

昭和50年8月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日進市職員章及び名札(以下「職員章等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員で同法第22条の2第1項の規定により任用される会計年度任用職員以外のもの又は特別職の職員で常勤のものをいう。

(職員章等)

第3条 職員は、地方公務員としての品位を保ち、身分を明らかにするため、職員章等を着用しなければならない。

2 市長は、職員に職員章等を貸与する。

(職員章の型式及び着用の位置)

第4条 職員章の型式は、第1号様式のとおりとし、左えり部又は左胸部の見やすい位置に着用するものとする。

2 名札は、当該職員の所属及び名前を表記し、正面から見やすい位置に着用するものとする。

(職員章の再交付)

第5条 職員が職員章を毀損し、又は紛失したときは、職員章再交付申請書(第2号様式)により再交付の申請をしなければならない。

2 前項の毀損又は紛失が2回以上にわたる場合は、前項の規定による申請のほか、別に定める弁償金を納めるものとする。

(転貸等の禁止)

第6条 職員章等は、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は公務上の必要なく複写してはならない。

(職員章の返納)

第7条 職員でなくなった者は、職員章等を直ちに市長に返納しなければならない。

この訓令は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和56年2月19日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年8月12日訓令第3号)

この訓令は、平成6年10月1日から施行する。

(平成12年10月5日訓令第13号)

この訓令は、平成12年11月1日から施行する。

(令和元年10月8日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月11日訓令第12号)

この訓令は、令和2年12月11日から施行する。

(令和5年2月14日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

3 暫定再任用短時間勤務職員(整備条例附則第8条第1項若しくは第2項又は附則第9条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、第2条から第4条までによる改正後の日進市職員章及び名札着用規程、日進市職員証交付規程及び日進市職員被服貸与規程の規定を適用する。

(令和7年8月15日訓令第11号)

この訓令は、令和7年8月15日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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日進市職員章及び名札着用規程

昭和50年8月1日 訓令第11号

(令和7年8月15日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和50年8月1日 訓令第11号
昭和56年2月19日 訓令第1号
平成6年8月12日 訓令第3号
平成12年10月5日 訓令第13号
令和元年10月8日 訓令第7号
令和2年12月11日 訓令第12号
令和5年2月14日 訓令第6号
令和7年8月15日 訓令第11号