○日進市職員の任用に関する規則
平成2年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条第1項、第17条の2第2項、第21条の4第1項、第22条の2第1項及び第22条の3第4項の規定に基づき、日進市の職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職 1人の職員に割り当てられる職務と責任
(2) 職種 職務の種類が類似している職の群
(3) 職級 職務の複雑と責任の度が類似している職の群
(職級及びこれに属する職)
第3条 職級及びこれに属する職は、別表第1のとおりとする。
(任命の方法)
第4条 現に職員(法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員を除く。以下同じ。)でない者を職員の職に任命する場合は、採用の方法によるものとする。
2 別表第1に掲げる1の職級に属する職に任用されている職員をそれより上位の職級に属する職に任命する場合は、昇任の方法によるものとする。
3 別表第1に掲げる1の職級に属する職に任用されている職員をそれより下位の職級に属する職に任命する場合は、降任の方法によるものとする。
4 前3項の規定による場合のほか、職員を他の職員の職に任命する場合は、転任の方法によるものとする。
(採用試験の種類)
第5条 職員を採用するための競争試験(以下「採用試験」という。)の種類は、職員採用試験とする。
2 採用試験は、職種に応じた試験に区分する。
(受験資格要件)
第6条 採用試験の受験資格要件は、受験者として必要な経歴、学歴、免許、年齢等を考慮し、職種に応じ、市長が定める。
(採用試験の方法)
第7条 採用試験は、口述試験、論文試験、実技試験、身体検査、筆記試験、適性試験その他の職務遂行に必要な能力を客観的に判定することができる方法のうち2以上を併せて行うものとする。
(採用試験の程度)
第8条 採用試験により判定する知能及び一般的知識又は専門的知識の程度は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第87条に規定する大学、同法第108条に規定する短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)、同法第117条に規定する高等専門学校又は同法第56条に規定する高等学校の卒業(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了)の程度とし、当該採用試験ごとに市長が定める程度とする。
(採用試験の公告)
第9条 採用試験を行う場合は、あらかじめ次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 採用試験の名称及び職種に応じた試験の区分
(2) 採用予定人員
(3) 受験資格
(4) 採用試験の方法、程度、時期及び場所
(5) 受験申込用紙の交付及び受験申込書の提出の場所、時期その他必要な受験の手続
(6) 採用の手続
(7) 初任給その他の給与
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(選考により採用する職)
第10条 次による職への採用は、選考によるものとする。
(1) 別表第1の職で係長級以上の職級の1に属する職
(2) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の競争試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該競争試験又は選考に係る職と同等以下と市長が認めるもの
(3) 人事委員会を置く他の地方公共団体に属する職又は国家公務員の職に現に正式に任用されている者又はかつて正式に任用されていた者をもって補充しようとする職で、その者が任用されている職又は任用されていた職と同等以下と市長が認めるもの
(4) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と市長が認めるもの
(5) 別表第2各号に掲げるものをもって充てる職
(6) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をもって充てる職
(7) 日進市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年日進市規則第8号)第15条第1項第6号及び第7号に該当する場合における休暇を取得する職員の業務を処理することを職務内容とする職で、任期を定めて採用された者をもって補充しようとするもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、採用試験によることが適当でないと市長が認める職
(選考により昇任させる職及び職級)
第11条 次に掲げる職への昇任は、選考によるものとする。
(1) 別表第1の職で主事級以上の職務の1に属する職務
(2) 昇任させようとする職員がかつて任用されていた職と同等以下と市長が認めるもの
(昇任の特例)
第12条 次に掲げる場合は、選考により昇任させることができる。
(1) 職員が公務による負傷又は疾病のため危篤又は身体若しくは精神に著しい障害を有することとなった場合
(2) 職員が生命をとして職務を遂行し、職務上特に顕著な功績があった場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、人事行政の運営上特に必要があると市長が認める場合
(選考の方法)
第13条 選考は、選考される者が当該職の職務遂行の能力を有するかどうかを市長が別に定める基準に基づき判定するものとし、必要に応じ、筆記考査、口述考査その他の方法を用いることができる。
(日進市職員採用委員会)
第14条 採用の試験又は選考を行うため、日進市職員採用委員会を置く。
2 委員会は、前項の試験又は選考の結果を市長に報告しなければならない。
(条件付採用の期間の延長)
第15条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合は、条件付採用の期間を実際に勤務した日数が90日に達するまでの期間まで延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることはできない。
(臨時的任用を行うことができる場合)
第16条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
(臨時的任用の期間の更新)
第17条 臨時的任用の期間は、6月を超えない期間で更新することができる。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、職員の任用に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(日進町職員の任用の基準に関する規則の廃止)
2 日進町職員の任用の基準に関する規則(昭和44年日進町規則第3号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の日前に旧規則の規定に基づいてなされた職員の任用に関する手続は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成3年3月26日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
2 第1条及び第2条の規定による改正後の児童厚生員の規定は、平成3年3月1日から適用する。
附則(平成4年2月1日規則第4号)
この規則は、平成4年2月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第13号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月26日規則第24号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日規則第13号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日規則第14号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日規則第40号)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に在職する職員は、別に辞令を発しない限り、改正後の日進市職員の任用に関する規則の規定による職級を命じられたものとする。
附則(平成12年3月31日規則第19号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に旧規則の規定に基づいてなされた職員の任命に関する手続は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成13年3月28日規則第13号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月9日規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月21日規則第8号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第46号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第69号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月27日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月8日規則第26号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日規則第35号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第57号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月6日規則第7号)抄
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条、第10条、第11条関係)
(1) 職の区分は、一般の職員の職及びその他の職員の職とする。
(2) 一般の職員の職の区分の職級は、次のとおりとする。
職級 | 職 |
部長級 | 部長、調整監、参事、議会事務局長、担当部長 |
部次長級 | 部次長、会計管理者、監査委員事務局長、議会事務局次長、主任指導主事 |
課長級 | 課長、室長、所長、館長、監査委員事務局次長、担当課長、指導保育士、主幹、園長、指導主事 |
課長補佐級 | 課長補佐、局長補佐、室長補佐、所長補佐、館長補佐、総括専門員、総括建築技師、総括土木技師、総括保健師、総括管理栄養士、園長代理 |
係長級 | 係長、建築専門員、土木専門員、保健専門員、管理栄養専門員、保育専門員、主査 |
主任級 | 主任 |
主事級 | 主事、建築技師、土木技師、書記、保育士、保健師、看護師、学芸員、児童厚生員、管理栄養士、栄養士 |
(3) その他の職員の職の区分の職級は、主任級とし、職は、主任土木技術員、主任作業員、主任調理員、主任用務員、主任業務員、副主任土木技術員、副主任作業員、副主任調理員、副主任用務員、副主任業務員、土木技術員、作業員、調理員、用務員及び業務員とする。
別表第2(第10条関係)
(1) 保健師、看護師、学芸員、児童厚生員、栄養士
(2) 土木技術員、作業員、調理員、用務員、業務員