○日進市職員の職の設置等に関する規則

平成2年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市職員定数条例(昭和39年日進町条例第6号)第2条第1号に規定する市長の事務部局の職員の職及びその職務について必要な事項を定めるものとする。

(職及びその職務)

第2条 法令に特別の定めがあるものを除くほか、市長は、市長の事務部局に次の表の職名欄に掲げる職を置くことができ、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

職名

職務

統括監

調整監

上司の命を受け、各部局(他の市の機関を含む。)間の事務事業の総合調整、指導又は推進に関する事務を掌理する。

部長

上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

技監

参事

担当部長

上司の命を受け、各部の事務のうち特定の事務事業の調査研究、総合調整、指導又は推進に関する事務を掌理する。

次長

上司の命を受け、課、所、館又は室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

課長

担当課長

所長

館長

室長

上司の命を受け、課、所、館又は室の事務のうち特定の事務事業を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

統括保健師

上司の命を受け、保健に関する技術を分担掌理し、所属の職員を指揮監督する。

指導保育士

統括園長

上司の命を受け、保育園事務全般についての指導業務を処理する。

主幹

上司の命を受け、事務を分担掌理する。

副指導保育士

園長

上司の命を受け、保育園業務全般を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

課長補佐

所長補佐

館長補佐

室長補佐

園長代理

総括専門員

総括建築技師

総括土木技師

総括保健師

総括管理栄養士

総括福祉司

上司が命ずる事務、技術若しくは福祉相談を総括し、及び課長、所長、館長、室長又は園長を補佐する。

主任主査

保育主任専門員

建築主任専門員

土木主任専門員

保健主任専門員

管理栄養主任専門員

福祉主任専門員

上司の命を受け、相当する事務、技術若しくは福祉相談を統括し、又はその一部を分担統括し、処理する。

主査

保育専門員

建築専門員

土木専門員

保健専門員

管理栄養専門員

福祉専門員

上司が命ずる事務、技術若しくは福祉相談を処理し、若しくはその一部を分担処理し、又は整理する。

主任

主任保育士

主任建築技師

主任土木技師

主任保健師

主任管理栄養士

主任福祉司

上司の命を受け、事務、技術又は福祉相談をつかさどる。

主事

保育士

建築技師

土木技師

保健師

管理栄養士

栄養士

福祉司

看護師

児童厚生員

学芸員

2 前項に規定するもののほか、市長は、次の表の職名欄に掲げる職を置くことができ、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

職名

職務

主任土木技術員

上司の命を受け、土木技術員を指揮監督し、土木業務に従事する。

主任作業員

上司の命を受け、作業員を指揮監督し、庁舎、施設等の管理、修繕等雑作業に従事する。

主任調理員

上司の命を受け、調理員を指揮監督し、給食の調理等に従事する。

主任用務員

上司の命を受け、用務員を指揮監督し、庁舎等の清掃、使達等雑作業に従事する。

主任業務員

上司の命を受け、業務員を指揮監督し、給食の調理及び施設の軽作業に従事する。

副主任土木技術員

上司の命を受け、主任土木技術員を補佐し、土木業務に従事する。

副主任作業員

上司の命を受け、主任作業員を補佐し、庁舎、施設等の管理、修繕等雑作業に従事する。

副主任調理員

上司の命を受け、主任調理員を補佐し、給食の調理等に従事する。

副主任用務員

上司の命を受け、主任用務員を補佐し、庁舎等の清掃、使達等雑作業に従事する。

副主任業務員

上司の命を受け、主任業務員を補佐し、給食の調理及び施設の軽作業に従事する。

土木技術員

上司の命を受け、土木業務に従事する。

作業員

上司の命を受け、庁舎、施設等の管理、修繕等雑作業に従事する。

調理員

上司の命を受け、給食の調理等に従事する。

用務員

上司の命を受け、庁舎等の清掃、使達等雑作業に従事する。

業務員

上司の命を受け、給食の調理及び施設の軽作業に従事する。

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(日進町職員の職の設置に関する規則の廃止)

2 日進町職員の職の設置に関する規則(昭和45年日進町規則第4号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に旧規則の規定に基づいてなされた職員の任命に関する手続は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成3年3月26日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 第1条及び第2条の規定による改正後の児童厚生員の規定は、平成3年3月1日から適用する。

(平成4年2月1日規則第3号)

この規則は、平成4年2月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成10年3月25日規則第12号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日規則第10号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に在職する職員は、別に辞令を発しない限り、改正後の日進市職員の職の設置等に関する規則の規定により職名を命じられたものとみなす。

(平成11年9月30日規則第41号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第15号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年1月9日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年2月21日規則第8号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第45号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第61号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年2月27日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月9日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月6日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月20日規則第33号)

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

(令和7年2月13日規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

日進市職員の職の設置等に関する規則

平成2年3月30日 規則第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成2年3月30日 規則第9号
平成3年3月26日 規則第6号
平成4年2月1日 規則第3号
平成8年3月28日 規則第7号
平成10年3月25日 規則第12号
平成11年3月25日 規則第10号
平成11年9月30日 規則第41号
平成12年3月31日 規則第18号
平成13年3月29日 規則第15号
平成14年1月9日 規則第3号
平成14年2月21日 規則第8号
平成17年3月24日 規則第19号
平成18年3月31日 規則第10号
平成19年3月31日 規則第45号
平成19年9月28日 規則第61号
平成20年3月28日 規則第19号
平成21年3月26日 規則第12号
平成24年2月27日 規則第5号
平成26年3月28日 規則第17号
平成27年3月9日 規則第10号
平成30年3月22日 規則第7号
令和6年3月6日 規則第7号
令和6年12月20日 規則第33号
令和7年2月13日 規則第5号