○日進市土地利用計画審議会条例

平成13年12月26日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、日進市土地利用計画審議会の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長の諮問に応じ、本市の土地利用計画に関し必要な調査及び審議を行うため、日進市土地利用計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体の代表者

(3) 市民代表

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日進市土地利用計画審議会条例

平成13年12月26日 条例第32号

(平成13年12月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成13年12月26日 条例第32号