○日進市固定資産評価審査委員会規程
昭和27年12月1日
固評委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、日進市固定資産評価審査委員会条例(昭和27年日進町条例第14号)第14条の規定に基づき、日進市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査について必要な事項を定めるものとする。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達して行うものとする。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
(資料提出要求書)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により相当の期間を定めて貸借対照表その他審査について必要な資料の提出を求める場合においては、次の各号に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送達するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(呼出状)
第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次の各号に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前までに送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。
2 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、その公印を押さなければならない。
3 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名、押印しなければならない。
4 前2項の文書には、作成者が1葉ごとに契印しなければならない。
(文書の送達方法)
第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。
(資料並びに記録の保存及び閲覧)
第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(公印)
第9条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
公印の名称 | ひな型 | 寸法(ミリメートル) | 用途 | 保管者 |
委員会印 | 21×21 | 一般文書用 | 行政課長 | |
委員長印 | 21×21 | 一般文書用 | 行政課長 |
附則
この規程は、昭和27年10月1日から施行する。
附則(昭和33年4月1日固評委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年8月12日固評委規程第1号)
この規程は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成11年10月12日固評委規程第1号)
この規程は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月14日固評委規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月26日固評委規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月17日固評委規程第1号)
この規程は、令和3年5月17日から施行する。
別表(第6条関係)
名称 | |
第1号 | 固定資産評価審査申出書 |
第2号 | 補正命令書 |
第3号 | 補正書 |
第4号 | 反論書 |
第5号 | 固定資産評価審査口頭意見陳述通知書 |
第6号 | 固定資産評価審査申出取下書 |
第7号 | 固定資産評価審査記録調書 |
第8号 | 固定資産評価審査決定書 |
第9号 | 閲覧申請書 |