○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和50年10月6日
選管規程第16号
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、日進市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(第1号様式)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の地紋及び有効期限は、委員会の定めるところによる。
2 前項の申請をする場合においては、破損した証票を同時に提出しなければならない。
3 委員会は、第1項の場合において正当な理由があると認めたときは、当該証票を再交付することができる。
(申請の時間)
第4条 この規程の規定によって委員会に対してする申請は、執務時間中にしなければならない。
附則
この規程は、昭和50年10月14日から施行する。
附則(昭和56年5月18日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月23日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年8月12日選管規程第1号)
この規程は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月2日選管規程第3号)
この規程は、平成21年12月2日から施行する。
附則(平成27年9月2日選管規程第1号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日選管規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。