○日進市選挙管理委員会規程

平成2年2月21日

選管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、日進市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の適正な運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票によって行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、得票の数が同じであるときは、くじでこれを定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推選の方法を用いることができる。この場合においては、被指名人をもって委員長と定めるかどうかを委員会に諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。

3 委員会は、委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示するものとする。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員会は、委員長が欠けたときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示し、かつ、速やかに法第187条第1項の規定による選挙を行わなければならない。

(委員長代理の指定)

第4条 委員長は、法第187条第3項の規定により、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長代理委員」という。)を、あらかじめ指定しなければならない。

2 委員長は、前項の指定したときは、その旨並びにその者の住所及び氏名を告示するものとする。

(委員長の職務執行)

第5条 法第182条第1項の規定による委員の選挙があった後委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(退職)

第6条 委員長は、法第185条第1項の規定により退職しようとするときは、理由を付した文書によって、委員長代理委員に申し出なければならない。

2 委員が、法第185条第2項の規定により退職しようとするときは、前項の例により委員長に申し出なければならない。

(委員及び補充員の選任)

第7条 法第182条第1項及び第2項の規定により委員及び補充員の選挙が行われたときは、委員会は、直ちにその旨並びに委員及び補充員となった者の住所及び氏名を告示するものとする。

(委員の補欠の通知)

第8条 委員長は、法第182条第3項の規定により委員を補欠したときは、直ちにその旨並びにそれにより委員となった者の住所及び氏名をその他の委員及び日進市議会に通知しなければならない。

(所属政党等の届出)

第9条 委員は、委員となった後遅滞なくその所属する政党その他の政治団体の名称を委員長に届け出なければならない。その所属する政党その他の政治団体を変更し、又は政党その他の政治団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなったときも、また同様とする。

(住所変更の届出)

第10条 委員は、その住所を移転したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(委員会の招集)

第11条 委員会の招集は、委員に対する通知によりこれを行う。

2 前項の通知は、招集すべき日の前日までに、招集の日時及び場所並びに付議すべき議案を示した文書をもってしなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(委員会招集の請求)

第12条 委員は、法第188条後段の規定により、委員会の招集を請求しようとするときは、議案を付した文書によって請求しなければならない。

(欠席の届出等)

第13条 委員は、招集の日時に指定された場所に参集しなければならない。

2 委員は、委員会に出席することができないときは、あらかじめ理由を付して委員長又は委員会を招集した委員にその旨を届け出なければならない。

(会議録の調製)

第14条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、会議に出席した委員とともにこれに署名しなければならない。

(委員会の開閉等)

第15条 第11条から前条までに規定するもののほか、委員会の開閉、議決その他委員会の議事に関しては、日進市議会の会議の例による。

(委員長の職務)

第16条 委員長は、法令に定めのあるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決すべき事件について議案を提出すること。

(2) 委員会の議決した事項を執行すること。

(3) 公印及び文書の保管に関すること。

(4) 書記その他の職員の服務に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第17条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分をしたときは、その旨を次の委員会に報告しなければならない。

(書記及び書記長)

第18条 委員会に書記その他の職員を置く。

2 委員会は、書記の中から書記長1人を任命する。

3 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮監督し、委員会の事務を処理する。

4 書記その他の職員は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。

(書記長の専決事項)

第19条 書記長は、次の事項を専決することができる。

(1) 職員の事務の分担に関すること。

(2) 職員の出張、休暇、時間外勤務及び休日勤務に関すること。

(3) その他委員長の権限に属する軽易な事務に関すること。

(公印)

第20条 委員会及び委員長の公印の寸法、ひな型、用途及び管守者は、別表のとおりとする。

(職員の職務及び文書の処理)

第21条 この規程に定めるものを除くほか、委員会の書記の服務については、日進市の職員の服務の例により、委員会の文書の処理については、日進市の文書の処理の例による。

(その他必要な事項)

第22条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

2 選挙管理委員会規程(昭和38年日進町選管規程第1号)は、廃止する。

(平成6年8月12日選管規程第1号)

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

別表(第20条関係)

公印の名称

寸法

(ミリメートル)

ひな型

用途

管守者

日進市選挙管理委員会印

21×21

画像

一般文書用

書記長

日進市選挙管理委員会委員長印

21×21

画像

一般文書用

書記長

日進市選挙管理委員会規程

平成2年2月21日 選挙管理委員会規程第1号

(平成6年8月12日施行)