○日進市印鑑条例施行規則
昭和62年9月30日
規則第9号
日進町印鑑条例施行規則(昭和47年日進町規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市印鑑条例(昭和62年日進町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(回答書の持参期限)
第2条 条例第4条第2項に規定する期限は、印鑑登録照会書を送付した日から起算して30日を経過した日とする。
(保存期間)
第4条 印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次の各号に掲げる期間の範囲内とするものとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類 2年
(申請書等の様式)
第5条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次の各号に掲げるところによるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、日進市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年日進市条例第2号)第3条の規定に基づき電子情報処理組織を使用して印鑑登録の廃止及び印鑑登録証明書の交付申請をすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした改正前の日進町印鑑条例施行規則の規定による手続、その他の行為は、改正後の日進市印鑑条例施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(平成10年3月26日規則第14号)
この規則は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成10年4月17日規則第20号)
この規則は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成16年6月18日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第22号)
1 この規則は、平成17年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の日進市印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて作成されている印鑑登録手帳は、改正後の日進市印鑑条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定に基づいて作成された印鑑登録手帳とみなす。ただし、印鑑の登録を受けた者の申出により、旧規則の規定に基づいて交付されている印鑑登録手帳を、新規則の規定に基づいて作成する印鑑登録手帳と引き換えることができる。
附則(平成17年7月14日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第30号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和3年3月4日規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月6日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月15日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日進市印鑑条例施行規則の規定に基づいて作成されている様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。