○日進市個人情報保護審査会規則
平成11年3月26日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市個人情報保護審査会条例(令和4年日進市条例第28号)第4条の規定に基づき、日進市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(審査会の会議及び議事)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会の行う調査審議の手続は、非公開とする。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務部行政課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成11年9月20日規則第37号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成27年10月19日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月22日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月26日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第30号)
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。