○日進市情報公開審査会規則
平成11年3月26日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市情報公開条例(平成11年日進市条例第1号)第21条第8項の規定に基づき、日進市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(審査会の会議及び議事)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会の行う調査審議の手続は、非公開とする。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務部行政課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成29年5月22日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(日進市個人情報保護審査会規則の一部改正)
2 日進市個人情報保護審査会規則(平成11年日進市規則第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年2月26日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。