○日進市法規審査会規程
昭和61年3月19日
訓令第4号
(設置)
第1条 法規審査事務の適正かつ円滑を図るため、日進市法規審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 条例、規約及び規則の制定又は改廃(規則の改廃にあっては、軽微なものを除く。)に関すること。
(2) 特に重要な告示及び訓令の制定又は改廃に関すること。
(3) 条例、規則等の疑義に関すること。
(4) その他特に市長が命じた事項に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、委員長及び別表に定める委員をもって組織する。
2 委員長は総務部長とする。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が委員長の職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、委員長が必要と認めるときにグループウエアシステムの電子会議(以下「電子会議」という。)により行うものとする。
2 審査会の議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(審査手続)
第6条 各課の長は、審査会の会議に付議する事案(以下「事案」という。)があるときは、あらかじめ当該事案について関係の部及び課の長並びに行政課長に合議し、審査に必要な資料を審査会に提出しなければならない。
(事案の説明等)
第7条 審査会は、必要があると認めるときは、事案の主管課の課長又は担当者を電子会議に参加させ、事案について説明させることができる。
2 審査会は、必要があると認めるときは、事案に関係のある課の長その他の職員を電子会議に参加させ、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務部行政課において処理する。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、審査会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年8月19日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成4年2月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成6年8月12日訓令第4号)
この訓令は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年7月11日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第11号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月10日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の日進市法規審査会規程の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年4月27日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の日進市法規審査会規程の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年6月20日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月26日訓令第11号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月15日訓令第16号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月26日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日訓令第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月8日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月13日訓令第2号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
企画政策課長
人事課長
財務政策課長
行政課長
地域共生課長
地域福祉課長
子育て支援課長
都市計画課長
市街地整備課長
学習政策課長
学校教育課長
その他市長が指名する職員