○議会の権限に属する事項中市長の専決処分事項

平成11年3月2日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、市議会の権限に属する事項中、市長の専決処分事項を次のように指定する。

(1) 議会の議決を経た工事又は製造の請負契約について、1,000万円以内の変更をすること。

(2) 市が当事者である和解及び調停で、その目的の額が1件100万円以下のもの。

(3) 法律上、市の義務に属する損害賠償の額で、その額が100万円以下のもの。

議会の権限に属する事項中市長の専決処分事項

平成11年3月2日 議決

(平成11年3月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成11年3月2日 議決