○日進市事務改善委員会規程
昭和61年3月19日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、行政事務の合理化及び効率化を図るため、日進市事務改善委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査研究する。
(1) 行政の組織機構の改善に関すること。
(2) 事務の配分及び処理方法の改善に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、事務改善に関し市長が命じた事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、各部署からその所属長が選出し、市長が任命する。
2 委員は、課長補佐職以下の職員とし、構成人員は20人以内とする。
3 委員会には、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを選出する。
4 委員が異動等によりその所属する部署を離れたときは、委員の資格を失い、新たに後任の委員を所属長が選出するものとする。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が必要と認めるときに招集する。
2 委員会には、委員長が必要と認める者を出席させることができる。
3 委員会で調査研究した事項については、これを市長に報告し、市長の決裁後、実施するものとする。
(専門部会)
第5条 委員長が必要と認めるときは、委員会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会の委員は、委員のうちから委員長が指名し、委員会が特に指定した事項について調査研究する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総合政策部企画政策課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月30日訓令第1号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年2月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成6年8月12日訓令第4号)
この訓令は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第11号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月26日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。